1級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
午後 イ 問64
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 午後 イ 問64 (訂正依頼・報告はこちら)
自動火災報知設備に関する記述として、「消防法」上、誤っているものはどれか。
- 一の地区音響装置までの水平距離は、その階の各部分から25 m以下となるように設置した。
- 音声によらない地区音響装置の音圧は、音響装置の中心から1m離れた位置で90 dB以上となるようにした。
- 受信機の操作スイッチは、床面から0.5 m以上1.6 m以下の高さに設置した。
- P型受信機の感知器回路の電路の抵抗は、50 Ω以下となるようにした。
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この過去問の解説 (3件)
01
受信機の高さは、床面から0.8m以上1.5m以下の範囲
(椅子に座って操作するものは0.6m以上)
と決められていますので誤りです。
【1】
地区音響装置は、その階のどの場所からも、
水平距離で25m以内となるように配置しなければ
なりません
【2】
音響装置の音圧は、1m離れた地点で、90dB以上
でなければなりません。
【4】
感知器回路の抵抗値は50Ωを超えると、
正常に動作しない恐れがありますので、
50Ω以下としなければなりません。
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02
ただし、座って操作する場合は0.6m以上1.5m以下になります。
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03
「消防法」に対して、自動火災報知設備に関する問題です。
○
各階ごとに、その階のどの部分からでも、1つの地区音響装置までの水平距離は、 25 m 以下となるように設置します。
○
音声式以外の地区音響装置の音圧か音色は、設置された音響装置の中心から、 1 m 離れた位置で、 90 dB 以上とします。
×
受信機の操作部は、床からの高さを 0.8 m 以上で 1.5 m 以下とします。
なお、椅子に座って操作する場合、床からの高さは、 0.6 m です。
床面から0.5 m以上1.6 m以下の高さでは、0.8 m 以上かつ1.5 m 以下にもならないため、不適合です。
「床面から0.5 m以上1.6 m以下の高さ」は、誤りです。
○
P型受信機とGR型受信機の感知器の電路回路の抵抗は、 50 Ω 以下とする必要があります。
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