1級電気工事施工管理技士の過去問 令和元年度(2019年) 午後 ロ 問78
この過去問の解説 (2件)
酸素欠乏危険作業主任者は定められてる、
技能講習を受けたものでなければなりません。
特別教育では誤りです。
【1】【2】【3】
第2種酸素欠乏危険場所は、酸素欠乏症に加え、
硫化水素中毒になるおそれがある場所を指し、
海水が滞留している、またはしたことがある暗きょ、マンホール等、し尿、
腐泥、汚水その他腐敗しやすい物質がある、またはあった場所です。
酸素濃度18%以上、硫化水素濃度が百万分の十以下でなければ、作業してはいけません。
また、作業に従事する以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなければなりません。
「労働安全衛生法」の酸素欠乏危険作業に関する問題です。
〇
【 酸素欠乏危険場所または隣接する場所での作業時には、酸素欠乏危険作業を行う者以外の人が、立ち入り禁止表示を見やすい場所に表示し、その他の方法でも禁止措置を講じ、表示以外の方法で禁止したときは、酸素欠乏危険場所が立入禁止であることを見やすい場所に表示します。 】
(「酸素欠乏症等防止規則」第9条(立入禁止))
〇
酸素欠乏危険作業には、第1種と第2種があり、第1種は、第2種以外の酸欠作業です。
第2種は主に、酸欠以外に硫化水素中毒の恐れがある場所で、➀~④のような場所です。(マンホールに関わる箇所のみ)
➀ ケーブル、ガス管、地下の敷設物収容の暗きよ・マンホール・ピツト内部
② 雨水、河川流水、湧ゆう水が滞留しているか滞留したことのある槽・暗きよ・マンホール・ピツト内部
③ 海水が滞留しているか滞留したことのある熱交換器・管・暗きよ・マンホール・溝・ピツト、あるいは海水を相当期間入れてあった熱交換器内部
④ し尿・腐泥・汚水・パルプ液・腐敗物質・分解物質を入れたタンク・船倉・槽・管・暗きよ・マンホール・溝・ピツト内部
➀ は施設したケーブルを収容した場所であって、施設している場所ではないため、選択肢の箇所は、第2種ではないと判断できます。(既設で破棄したケーブルがそのままになっている場合は2種になると思いますが、判断基準がありません)
したがって、第1種酸欠作業とします。
(「労基法施行令」第21条別表第6)
〇
【 第二種酸欠作業を開始する前に、作業場の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定します。 】
(「酸素欠乏症等防止規則」第3条(作業環境測定等))
×
【 酸素欠乏危険作業では、第一種酸素欠乏危険作業の場合は、は酸素欠乏危険作業主任者技能講習あるいは酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了者、第二種酸素欠乏危険作業の場合は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了者から、酸素欠乏危険作業主任者を選任します。 】
(「酸素欠乏症等防止規則」第11条(作業主任者))
したがって、技能講習を修了した人から、作業主任者が選ばれます。
「現場で実施する特別教育を修了した者」は誤りです。
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