1級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
午後 ロ 問79

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 午後 ロ 問79 (訂正依頼・報告はこちら)

墜落及び飛来・落下等による危険の防止に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 3mの高所から物体を投下するときに、投下設備を省略した。
  • 踏み抜きの危険のある屋根上には、幅が30 cmの歩み板を設け、防網を張った。
  • 脚立は、脚と水平面との角度が75度のものを使用した。
  • 高さが1.5 mの箇所で作業を行うときに、要求性能墜落制止用器具(安全帯)を取り付けるための設備を省略した。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【1】です。

投下設備を省略できませんので誤りです。
3m以上の高所から投下する時は、適当な投下設備を設け、
監視人を置く等、労働者の危険を防止する措置をとらなければならないと、
定められています。

【2】
問題通り、踏み抜きの危険のある屋根上には、
幅30 cm以上の歩み板を設け、防網を張り
親綱をわたし安全帯の着用をさせなければなりません。


【3】
脚立は、脚と水平面との角度が75度以下で使用できる事
丈夫な構造で、かつ腐食、損傷のない事
踏み面は、作業を安全に行う為の必要な面積がある事
と定められています。

【4】
安全帯を取り付けるための設備は2m以上の箇所で作業を行う時、
取りつけなければなりません。
1.5mという決まりはありません。

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02

「労働安全衛生法」で、墜落及び飛来・落下等による危険の防止に関する問題です。

選択肢1. 3mの高所から物体を投下するときに、投下設備を省略した。

×

【 3 m以上の高所から物体を投下するとき、投下設備を設けて監視人を置くなど、作業者の危険防止措置を講じる必要があります。もし、その危険防止措置がない場合は、3 m 以上の高所から、物を投下してはいけません。 】

(「労働安全衛生規則」第537条)

したがって、「投下設備を省略した」は誤りです

選択肢2. 踏み抜きの危険のある屋根上には、幅が30 cmの歩み板を設け、防網を張った。

【 スレートや木毛板などの材料でふかれた屋根の上の作業では、踏み抜きにより作業者に危険が及ぶおそれがあれば、幅 30 cm 以上の歩み板を設けて防網を張るなど、踏み抜きによる作業者の危険防止措置を講じます。 】

(「労働安全衛生規則」第524条(スレート等の屋根上の危険の防止))

選択肢3. 脚立は、脚と水平面との角度が75度のものを使用した。

【 脚立は、次の条件に適合しなければなりません。

➀ 丈夫な構造であること。

② 材料は、著しい損傷や腐食がないものを使います。

③ 脚と水平面との角度は、75 度 以下とし、折りたたみ式では、脚と水平面との角度を確実に保つ金具を備えます。

④ 踏み面は、作業を安全に行なうに必要な面積を持ったものを使います。 】

(「労働安全衛生規則」第528条(脚立))

選択肢4. 高さが1.5 mの箇所で作業を行うときに、要求性能墜落制止用器具(安全帯)を取り付けるための設備を省略した。

【 高さが 2 m 以上の場所で作業を行う場合、作業車に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備を設ける必要があります。 】

(「労働安全衛生規則」第521条(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等))

高さが 1.5 m の箇所で 2 m 以下のため、要求性能墜落制止用器具等を取り付ける設備は不要です

なお、要求性能墜落制止用器具は「安全帯」のことで、法律では、「安全帯」という言葉は出てきません。

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03

墜落及び飛来・落下等による危険の防止に関する問題です。

 

墜落=高さ2m以上の高所から作業員が落ちる事

飛来・落下=作業のために物体が飛来・落下すること

 

と定義されます。

選択肢1. 3mの高所から物体を投下するときに、投下設備を省略した。

✕  誤りです。

 

3mの高所から物体を投下するときには、投下設備を設け、

かつ監視人を置かなければなりません。

選択肢2. 踏み抜きの危険のある屋根上には、幅が30 cmの歩み板を設け、防網を張った。

〇 正しいです。

 

選択肢のとおりです。

選択肢3. 脚立は、脚と水平面との角度が75度のものを使用した。

〇 正しいです。

 

脚立は、脚と水平面との角度が75度以下のものを使用しなければなりません。

 

選択肢4. 高さが1.5 mの箇所で作業を行うときに、要求性能墜落制止用器具(安全帯)を取り付けるための設備を省略した。

〇 正しいです。

 

高さが1.5 mの箇所の作業は、高所作業には該当しないので、

要求性能墜落制止用器具(安全帯)を取り付けるための設備を省略できます。

 

まとめ

以は安全帯といっていたものが、

法令が改正になり、要求性能墜落制止用器具というようになりました。

 

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