1級電気工事施工管理技士の過去問 令和元年度(2019年) 午後 ハ 問80
この過去問の解説 (2件)
二以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、
国土交通大臣の許可を受けなければならないので、
誤りです。
【1】
同一業種で、一般建設業と特定建設業の両方の許可は、
とれません。
【2】
発注者から直接請け負う工事のうち4000万円以上の、
下請契約を締結して施工する場合、特定建設業許可が必要です。
(平成28年以前は3000万円以上)
建築一式工事の場合は6000万円以上の場合、特定建設業許可が必要です。
【4】
一般建設業許可には専任の技術者を置かなければなりません。
電気工事の許可を受けようとする場合
・高校の指定学科卒業で5年以上の実務経験者
・大学または高専の指定学科卒業者で3年以上の実務経験者
・10年以上の実務経験者
・1級または2級電気工事施工管理技士
・第1種電気工事士
・第2種電気工事士で交付後3年以上の実務経験者
・(電気・電子)技術士
・第1、2、3種電気主任技術者で交付後5年以上の実務経験者
・建設設備資格者で交付後1年以上の実務経験者
・1級計装士で合格後1年以上の実務経験者
以上のいずれかを満たした者となります。
「建設業法」の建設業の許可に関する問題です。
〇
【 一般建設業の許可を受けた者が、許可を受けた建設業に対し、特定建設業の許可も受けた場合は、建設業の一般建設業の許可は、その効力を失います。 】
問題文と比較すると、建設業の種類は電気工事業になります。以下の選択肢の解説も同様としています。
(「建設業法」第3条第6項)
〇
【 建設業者は、発注者から直接請け負う建設工事一件につき、工事の全額または一部が下請代金の総額として、政令で定める金額以上となるような下請契約を締結します。 】
(「建設業法」第3条)
【 下請代金の総額は、4000 万円とします。建設業が建築工事業である場合は、6000 万円です。 】
(「建設業法施行令」第2条)
注意) 建設業法は2023年から変更が施行され、4000万は4500万に、6000万は7000万に変わっています。この問題は、2023年以前のため、旧法で回答します。
なお、解説に法規の条番号を書いていますが、2023年時点の条番号で、旧法では異なっているものが見受けられます。
×
【 建設業者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣の許可が必要で、一の都道府県の区域内でのみ営業する場合は、営業所の所在地の都道府県知事の許可が必要です。 】
問題の「二以上の都道府県の区域内での営業」ですので、国土交通大臣の許可が必要です。
(「建設業法」第3条)
「それぞれの所在地を管轄する都道府県知事の許可を受け」が誤りです。
〇
建設業者は、営業所に、専任の技術者を置く必要があります。
専任の技術者となる基準は、一般建設業者と特定建設業者で異なります。
電気工事業に係る一般建設業の許可の場合は、次の基準を満たせば、専任の技術者となれます。
➀ 高校(指定学科卒業)卒業者で、5年以上の実務経験者。
② 大学か高専(指定学科卒業)卒業者で、3年以上の実務経験者。
③ 10年以上の実務経験者
④ 1級、2級電気工事施工管理技士、電気電子部門の技術士、1種、2種電気工事士(2種は3年の実務経験)、第1種、第2種、第3種電気主任技術者(5年の実務経験)、建築設備士(1年以上の実務経験)、1級計装士(1年以上の実務経験)
なお、指定建設業の特定建設業者の場合は、基準が厳しくなります。少なくとも、10年以上の実務経験者は、基準外です。
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