1級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
午後 ハ 問80

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 午後 ハ 問80 (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

2023年1月の建設業法施行令改正により、工事請負金額の要件が見直しされました。本設問は令和元年(2019年)に出題されたもので、内容と正答は出題当時のものとなります。

  • 電気工事業に係る一般建設業の許可を受けた者が、電気工事業に係る特定建設業の許可を受けたときは、その一般建設業の許可は効力を失う。
  • 電気工事業に係る特定建設業の許可を受けた者は、発注者から直接請け負った電気工事を施工するための下請契約に係る下請代金の総額が、4000万円以上である下請契約を締結することができる。
  • 電気工事業を営もうとする者が、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、それぞれの所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 一定の資格又は電気工事に関する10年以上の実務経験を有する者は、電気工事業に係る一般建設業の許可を受けようとする者がその営業所ごとに専任で置かなければならない技術者になることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は電気工事業を営もうとする者が、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、それぞれの所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」です。

選択肢1. 電気工事業に係る一般建設業の許可を受けた者が、電気工事業に係る特定建設業の許可を受けたときは、その一般建設業の許可は効力を失う。

同一業種で、一般建設業と特定建設業の両方の許可は、とれません。

選択肢2. 電気工事業に係る特定建設業の許可を受けた者は、発注者から直接請け負った電気工事を施工するための下請契約に係る下請代金の総額が、4000万円以上である下請契約を締結することができる。

発注者から直接請け負う工事のうち4000万円以上の、下請契約を締結して施工する場合、特定建設業許可が必要です。(平成28年以前は3000万円以上)建築一式工事の場合は6000万円以上の場合、特定建設業許可が必要です。
 

選択肢3. 電気工事業を営もうとする者が、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、それぞれの所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

二以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならないので、誤りです。
 

選択肢4. 一定の資格又は電気工事に関する10年以上の実務経験を有する者は、電気工事業に係る一般建設業の許可を受けようとする者がその営業所ごとに専任で置かなければならない技術者になることができる。

一般建設業許可には専任の技術者を置かなければなりません。
 電気工事の許可を受けようとする場合
・高校の指定学科卒業で5年以上の実務経験者
・大学または高専の指定学科卒業者で3年以上の実務経験者
・10年以上の実務経験者
・1級または2級電気工事施工管理技士
・第1種電気工事士
・第2種電気工事士で交付後3年以上の実務経験者
・(電気・電子)技術士
・第1、2、3種電気主任技術者で交付後5年以上の実務経験者
・建設設備資格者で交付後1年以上の実務経験者
・1級計装士で合格後1年以上の実務経験者
以上のいずれかを満たした者となります。

まとめ

(※2023年1月の法改正により、下請契約の請負代金の総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)に変更されました。そのため現行法では選択肢2も誤りとなります。)
 

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02

「建設業法」の建設業の許可に関する問題です。

選択肢1. 電気工事業に係る一般建設業の許可を受けた者が、電気工事業に係る特定建設業の許可を受けたときは、その一般建設業の許可は効力を失う。

【 一般建設業の許可を受けた者が、許可を受けた建設業に対し、特定建設業の許可も受けた場合は、建設業の一般建設業の許可は、その効力を失います。 】

問題文と比較すると、建設業の種類は電気工事業になります。以下の選択肢の解説も同様としています。

(「建設業法」第3条第6項)

選択肢2. 電気工事業に係る特定建設業の許可を受けた者は、発注者から直接請け負った電気工事を施工するための下請契約に係る下請代金の総額が、4000万円以上である下請契約を締結することができる。

【 建設業者は、発注者から直接請け負う建設工事一件につき、工事の全額または一部が下請代金の総額として、政令で定める金額以上となるような下請契約を締結します。 】

(「建設業法」第3条)

【 下請代金の総額は、4000 万円とします。建設業が建築工事業である場合は、6000 万円です。 】

(「建設業法施行令」第2条)

注意) 建設業法は2023年から変更が施行され、4000万は4500万に、6000万は7000万に変わっています。この問題は、2023年以前のため、旧法で回答します。

なお、解説に法規の条番号を書いていますが、2023年時点の条番号で、旧法では異なっているものが見受けられます。

選択肢3. 電気工事業を営もうとする者が、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、それぞれの所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

×

【 建設業者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣の許可が必要で、一の都道府県の区域内でのみ営業する場合は、営業所の所在地の都道府県知事の許可が必要です。 】

問題の「二以上の都道府県の区域内での営業」ですので、国土交通大臣の許可が必要です

(「建設業法」第3条)

「それぞれの所在地を管轄する都道府県知事の許可を受け」が誤りです。

選択肢4. 一定の資格又は電気工事に関する10年以上の実務経験を有する者は、電気工事業に係る一般建設業の許可を受けようとする者がその営業所ごとに専任で置かなければならない技術者になることができる。

建設業者は、営業所に、専任の技術者を置く必要があります。

専任の技術者となる基準は、一般建設業者と特定建設業者で異なります。

電気工事業に係る一般建設業の許可の場合は、次の基準を満たせば、専任の技術者となれます。

➀ 高校(指定学科卒業)卒業者で、5年以上の実務経験者。

② 大学か高専(指定学科卒業)卒業者で、3年以上の実務経験者。

③ 10年以上の実務経験者

④ 1級、2級電気工事施工管理技士、電気電子部門の技術士、1種、2種電気工事士(2種は3年の実務経験)、第1種、第2種、第3種電気主任技術者(5年の実務経験)、建築設備士(1年以上の実務経験)、1級計装士(1年以上の実務経験)

なお、指定建設業の特定建設業者の場合は、基準が厳しくなります。少なくとも、10年以上の実務経験者は、基準外です。

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03

建設業の許可に関する問題です。

 

選択肢1. 電気工事業に係る一般建設業の許可を受けた者が、電気工事業に係る特定建設業の許可を受けたときは、その一般建設業の許可は効力を失う。

〇 正しいです。

 

建設業の許可は、特定か一般か、どちらかになります。

選択肢2. 電気工事業に係る特定建設業の許可を受けた者は、発注者から直接請け負った電気工事を施工するための下請契約に係る下請代金の総額が、4000万円以上である下請契約を締結することができる。

〇 正しいです。

 

選択肢のとおりです。

選択肢3. 電気工事業を営もうとする者が、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、それぞれの所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

✕ 誤りです。

 

二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、

国土交通大臣の許可が必要です。

選択肢4. 一定の資格又は電気工事に関する10年以上の実務経験を有する者は、電気工事業に係る一般建設業の許可を受けようとする者がその営業所ごとに専任で置かなければならない技術者になることができる。

〇 正しいです。

 

電気工事業に係る一般建設業の許可を受けようとする者が、

その営業所ごとに専任で置かなければならない技術者になることができる要件の一つに、

「10年以上の実務経験」があります。

 

まとめ

法改正があり、電気工事業に係る特定建設業の許可を受けた者だけが、

下請契約できる金額の総額は、4000万円以上から4500万円以上に変更になっています。

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