1級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
午後 ハ 問83

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 午後 ハ 問83 (訂正依頼・報告はこちら)

事業用電気工作物に関する記述として、「電気事業法」上、誤っているものはどれか。ただし、災害その他の場合で、やむを得ない一時的な工事及び原子力発電工作物を除く。
  • 公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定める事業用電気工作物の設置の工事をする者は、その工事の計画について経済産業大臣又は所轄産業保安監督部長の認可を受けなければならない。
  • 保安規程には、災害その他非常の場合に採るべき措置に関することを定めなければならない。
  • 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
  • 事業用電気工作物を新たに設置する者は、その電気工作物の使用開始後、速やかに、保安規程を経済産業大臣又は所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【4】です。

電気工作物の使用開始前に届出なければなりません。
開始後では誤りです。

【1】
公共の安全の確保上特に重要なものについて事前に計画の届出をし、
認可をうけなければなりません。
具体的には、各種発電所、変電所、送電線路、受電電圧1万V以上の需要施設等です。

【2】
保安規定の定める内容に、災害その他非常の場合に採るべき措置に関することがあります。

【3】
問題文通り、保安のためにする指示に従わなければならないことが定められています。


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02

「電気事業法」上の事業用電気工作物に関する問題です。

選択肢1. 公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定める事業用電気工作物の設置の工事をする者は、その工事の計画について経済産業大臣又は所轄産業保安監督部長の認可を受けなければならない。

【 事業用電気工作物の設置または変更の工事は、公共の安全確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない 】

(「電気事業法」第47条(工事計画))

選択肢2. 保安規程には、災害その他非常の場合に採るべき措置に関することを定めなければならない。

保安規定に記載する項目です。工事・維持・運用上の保安などとしています。

⑬が該当します

【  ➀ 工事などの保安関係法令・保安規程遵守体制

② 工事など実施者の職務と組織

③ 主任技術者の職務範囲と内容および主任技術者の保安監督上、必要権限と組織上の位置付け

④ 工事などの保安教育(法令と規程遵守、保安技術、保安教育計画と実施と改善

⑤ 発電用事業電気工作物の工事などの保安計画と改善措置(工事・維持・運用の保安方針と体制、保安計画、保安実施、評価、改善)

⑥ 工事などの保安に必要な文書作成、変更、承認と保存手順

⑦ ⑥の文書の保安規程上の位置付け

⑧ 工事などの保安適正記録

⑨ 保安巡視、点検、検査

⑩ 事業用電気工作物の運転と操作

⑪ 発電用の事業用電気工作物保安上の、外部からの物品・役務調達の内容・重要度に応じた管理

⑫ 発電所や蓄電所の運転停止期間中の保全方法

⑬ 災害その他非常の場合に採るべき措置

⑭ 保安規程の定期的点検と必要な改善

⑮ その他工事などの保安に必要な事項 】

(「電気事業違法施行規則」第50条(保安規程))

選択肢3. 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

【 事業用電気工作物を設置者は、事業用電気工作物の工事・維持・運用の保安監督をさせる主任技術者を選任しなければなりません。

(2,3,4項省略)

事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければなりません。 】

(「電気事業法」第43条(主任技術者))

選択肢4. 事業用電気工作物を新たに設置する者は、その電気工作物の使用開始後、速やかに、保安規程を経済産業大臣又は所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。

×

【 事業用電気工作物の設置者は、事業用電気工作物の工事・維持・運用の保安確保のため、保安を一体で確保する事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、組織における事業用電気工作物の使用(使用前安全管理自主検査、ボイラー等の溶接自主検査とその工事)の開始前に主務大臣に届け出なければならない。 】

したがって、「使用開始後、速やかに、・・・届け出」は誤りです。

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03

事業用電気工作物に関する問題です。

 

電気工作物は、

 

一般用電気工作物=低圧で受電する電気工作物

事業用電気工作物=高圧で受電する自家用電気工作物+電気事業用電気工作物

 

に分類されます。

選択肢1. 公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定める事業用電気工作物の設置の工事をする者は、その工事の計画について経済産業大臣又は所轄産業保安監督部長の認可を受けなければならない。

〇 正しいです。

 

公共の安全の確保上特に重要なものとは、各種発電所、変電所、送電線路、

受電電圧1万V以上の需要施設等をいいます。

選択肢2. 保安規程には、災害その他非常の場合に採るべき措置に関することを定めなければならない。

〇 正しいです。

 

選択肢のとおりです。

選択肢3. 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

〇 正しいです。

 

選択肢のとおりです。

選択肢4. 事業用電気工作物を新たに設置する者は、その電気工作物の使用開始後、速やかに、保安規程を経済産業大臣又は所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。

✕ 誤りです。

 

使用開始後では安全を確保できません。

使用開始前に届け出る必要があります。

 

まとめ

事業用電気工作物については、電気工作物の設置者が、

主任技術者を選任し、保安規定を届け出るという、

自主保安体制がとられています。

 

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