1級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
午後 ハ 問82

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 午後 ハ 問82 (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事の現場に置く主任技術者又は監理技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

2023年1月の建設業法施行令改正により、工事請負金額の要件が見直しされました。本設問は令和元年(2019年)に出題されたもので、内容と正答は出題当時のものとなります。

  • 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者は、電気工事の主任技術者になることができる。
  • 特定建設業の許可を受けた電気工事業者は、発注者から直接受注した電気工事において、下請代金の額の総額が3000万円の場合には、当該工事現場に監理技術者を置かなければならない。
  • 学校に関する電気工事に置く専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者でなければならない。
  • 病院に関する電気工事の下請契約において、請負った額が3500万円以上となる場合、工事現場ごとに置く主任技術者は、専任の者でなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は特定建設業の許可を受けた電気工事業者は、発注者から直接受注した電気工事において、下請代金の額の総額が3000万円の場合には、当該工事現場に監理技術者を置かなければならない。」です。
 

選択肢1. 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者は、電気工事の主任技術者になることができる。

1級電気工事施工管理技士は、電気工事の主任技術者、又は監理技術者にもなれます。
 

選択肢2. 特定建設業の許可を受けた電気工事業者は、発注者から直接受注した電気工事において、下請代金の額の総額が3000万円の場合には、当該工事現場に監理技術者を置かなければならない。

正しくは、4000万円以上の場合、当該工事現場に、監理技術者を置かなければならないので、3000万円の場合、主任技術者でもよいです。

選択肢3. 学校に関する電気工事に置く専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者でなければならない。

問題文通り、専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者である必要があります。

選択肢4. 病院に関する電気工事の下請契約において、請負った額が3500万円以上となる場合、工事現場ごとに置く主任技術者は、専任の者でなければならない。

技術者の専任が必要となる工事は、(公共性のある工作物に関する、建設工事であって、請負金額が3500万円以上となる工事)です。学校、病院は公共性のある建設物に該当します。

まとめ

(※この解説は2020年9月15日時点で解説されたものです。2023年1月の法改正により、専任の主任技術者、監理技術者を配置する現場は4000万以上、下請契約の請負代金の総額が4,500万円以上に変更されました。公共性のある施設等に関する重要な建設工事であっても4000万以下の場合は、専任の技術者を置く必要はありません。そのため、現行法では選択肢2.4が誤りとなります。)

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02

「建設業法」上で、建設工事の現場に置く主任技術者または監理技術者に関する問題です。

選択肢1. 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者は、電気工事の主任技術者になることができる。

 

1級電気工事施工管理技士の資格があれば、電気工事の主任技術者に選任できます。

(「建設業法」第7条)

 

【 建設業者は、建設工事を施工するときは、建設工事現場の施工技術上の管理を行う、主任技術者を置かなければなりません。 】

(「建設業法」第26条)

選択肢2. 特定建設業の許可を受けた電気工事業者は、発注者から直接受注した電気工事において、下請代金の額の総額が3000万円の場合には、当該工事現場に監理技術者を置かなければならない。

×

 

下請代金の総額が、4000 万円以上の場合には、監理技術者を置く必要があります。

 

【 発注者から建設工事を請け負つた特定建設業者は、建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が、政令で定める金額(4000 万円)以上になる場合には、建設工事に関し建設工事の施工の技術上の管理を担う監理技術者を置く必要があります。 】

(「建設業法」第26条)、(政令「建設業法施行令」第2条)

 

下請代金の額の総額が3000万円の場合には、監理技術者ではなく、主任技術者の設置が必要です

選択肢3. 学校に関する電気工事に置く専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者でなければならない。

 

【 公共性のある施設で重要な建設工事で政令で定めるものは、主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに専任の者としておく必要があります。 】

【 専任の者である監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したものを選任します。 】

*監理技術者資格者証の交付を受ける者の基準は、別に定められています。

(「建設業法」第26条)

 

【 公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものに、学校があります。 】

(「建設業法施行令」第15条)

選択肢4. 病院に関する電気工事の下請契約において、請負った額が3500万円以上となる場合、工事現場ごとに置く主任技術者は、専任の者でなければならない。

 

【 重要な建設工事で政令で定めるものの場合は、置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者とします。 】

(「建設業法」第26条)

【 重要な建設工事は、その1つは病院ですが、建設工事で工事一件の請負代金の額が3500 万円(建設工事が建築一式工事である場合は、 7000 万円)以上のものとします。 】

(「建設業法施行令」第27条)

 

以上から、請負額が 3500 万円 の病院という重要設備です。下請代金総額は4000 万円以下ですので、工事現場には主任技術者を専任して置く必要があります

まとめ

(※こちらの解説は当時2019年の法令に基づいて解説されたものです。2023年1月の法改正により、専任の主任技術者、監理技術者を配置する現場は4000万以上、下請契約の請負代金の総額が4,500万円以上に変更されました。公共性のある施設等に関する重要な建設工事であっても4000万以下の場合は、専任の技術者を置く必要はありません。そのため、現行法では選択肢2.4が誤りとなります。)

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03

建設工事の現場に置く主任技術者又は監理技術者に関する問題です。

 

建設業法が2023年に改正されていますが、2019年当時の法令に基づいて解説します。

選択肢1. 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者は、電気工事の主任技術者になることができる。

〇 正しいです。

 

また、2級電気工事施工管理技士でも、主任技術者にはなれますが、

監理技術者になることはできません。

選択肢2. 特定建設業の許可を受けた電気工事業者は、発注者から直接受注した電気工事において、下請代金の額の総額が3000万円の場合には、当該工事現場に監理技術者を置かなければならない。

✕ 誤りです。

 

下請代金の額の総額が4000万円の場合には、

当該工事現場に監理技術者を置かなければなりません。(当時の法令)

選択肢3. 学校に関する電気工事に置く専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者でなければならない。

〇 正しいです。

 

学校にかぎらず、公共性のある工事に配置する監理技術者は、

専任でなければなりません。

選択肢4. 病院に関する電気工事の下請契約において、請負った額が3500万円以上となる場合、工事現場ごとに置く主任技術者は、専任の者でなければならない。

〇 正しいです。

 

選択肢のとおりです。

まとめ

戸建て住宅を除くほとんど全ての工事が、

「公共性のある工事」に該当します。

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