1級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
午後 ハ 問85
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 午後 ハ 問85 (訂正依頼・報告はこちら)
電気工事士等に関する記述として、「電気工事士法」上、誤っているものはどれか。ただし、保安上支障がないと認められる作業であって省令で定める軽微なものを除く。
- 第一種電気工事士は、自家用電気工作物に係るネオン工事の作業に従事することができる。
- 第二種電気工事士は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができる。
- 認定電気工事従事者は、自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事の作業に従事することができる。
- 第一種電気工事士は、自家用電気工作物の保安に関する所定の講習を受けなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ネオン工事に従事するには、特殊電気工事士(ネオン)の
資格が必要です。
第1種電気工事士の資格だけでは、
従事できないので誤りです。
【2】
第2種電気工事士は
一般用電気工作物→できます。
自家用電気工作物→出来ません。
一般用電気工作物とは、600V以下の電圧で受電し、その為以外に構外にわたる電線路を有しないもの、また小出力発電で600V以下の電圧で発電し、その用途以外で構外にわたる電線路を有しないもの とあります。
いわゆる低圧受電の電気設備になります。
【3】
認定電気工事従事者とは、自家用電気工物
(600Vを超える電圧で受電するもの)のうち
簡易電気工事(600V以下の電気設備)の工事に
従事することができる資格です。
【4】
第1種電気工事士は、免状の交付日または講習を
受けた日から5年以内ごとに定められた所定の講習
を受ける事が義務付けられています。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
「電気工事士法」上の、電気工事士に関する問題です。
×
自家用電気工作物であっても、特殊電気工事に関する工事は、第一種電気工事士でも工事ができません。
特殊電気工事資格者としての認定証が必要です。
特殊電気工事には、次の2件があります。
➀ ネオン工事
ネオン用として設置される電気機器に関わる工事です。
ただし、電源の電線接続などの電気工事は、第一種電気工事士が工事可能です。
② 非常用予備発電装置工事
非常用予備発電装置として設置される電気機器に関わる工事です。
ただし、他の需要設備との電線接続などの工事は、第一種電気工事士ができます。
(「電気工事士法」第3条)
以上から、「ネオン工事の作業に従事することができる」は誤りです。
〇
第二種電気工事士は、一般用電気工作物の工事は全て可能です。
〇
【 自家用電気工作物の電気工事のうち省令で定める簡易電気工事は、認定電気工事従事者認定証の交付受領者(認定電気工事従事者)が、作業が行えます。 】
(「電気工事士法」第3条)
【 省令で定める簡易電気工事は、電圧 600 V 以下で使用する自家用電気工作物に関する電線路を除いた電気工事です。 】
(「電気工事士法施行規則」第2条の3)
〇
【 第一種電気工事士は、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から 5 年以内に、省令で定める、経済産業大臣の指定者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければなりません。 】
(「電気工事士法」第4条の3)
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
電気工事士法の問題です。
電気工事士には、工事できる範囲によって
第一種電気工事士=一般用電気工作物・自家用電気工作物
第二種電気工事士=一般用電気工作物
特殊電気工事士=ネオン工事・非常用予備発電装置工事
の種類があります。
✕ 誤りです。
ネオン工事は特殊工事なので、特殊電気工事資格者の資格が必要です。
〇 正しいです。
選択肢のとおりです。
〇 正しいです。
本来、自家用電気工作物の工事には、第一種電気工事士の免許が必要ですが、
一定の要件を満たせば、認定電気工事従事者でも可能になっています。
〇 正しいです。
第一種電気工事士は、5年に1度の更新講習を受講することが法令で義務付けられています。
これは、日々進化する新技術に対応するためや、法改正によって基準類が更新されることに対応するためです。
電気工事士法は、電気事業法と並んで、電気関係法令の
基礎となる法令です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問84)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問86)へ