1級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
午後 ハ 問86

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 午後 ハ 問86 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 工場は、特殊建築物である。
  • 建築物に設けた煙突は、建築設備である。
  • 集会のため継続的に使用する室は、居室である。
  • 建築設備について行う過半の修繕は、大規模の修繕である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【4】です。

建築基準法で大規模の修繕とは、
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕
とあります。
建築設備は主要構造部にあたらないので、誤りです。

【1】
工場は特殊建築物になります。
戸建住宅や事務所の用途以外の建築物はほぼ、
特殊建築物に該当します。

【2】
建築設備とは、電気・ガス・給排水・換気・冷暖房
消火・排煙・昇降機・避雷針・煙突・汚物処理設備
と定義されています。

【3】
居室とは、居住・執務・作業・集会・娯楽その他
これらに類する目的の為に継続的に使用する室とあります。

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02

「建築基準法」上の用語の定義に関しての問題です。

選択肢1. 工場は、特殊建築物である。

特殊建造物とは、

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他類する用途の建築物

です。

選択肢2. 建築物に設けた煙突は、建築設備である。

建築設備とは、

建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙や汚物処理の設備または煙突、昇降機、避雷針

です。

選択肢3. 集会のため継続的に使用する室は、居室である。

居室とは、

居住、執務、作業、集会、娯楽その他類する目的のため、継続的に使用する室

です。

選択肢4. 建築設備について行う過半の修繕は、大規模の修繕である。

×

大規模の修繕とは、

建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕

です。

なお、建築設備とは、選択肢「建築物に設けた煙突は、建築設備である。」で解説した設備です。

また、主要構造物とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段です。

したがって、建築設備について行う過半の修繕には、主要構造物は含まれていません。また、1種以上の過半の修繕であって、設備の過半ではありません。(1種以上ですので過半と捉えるには無理があると思います)

これらから、「建築設備について行う過半の修繕は、大規模の修繕」は、誤りです

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03

建築基準法の問題です。

選択肢1. 工場は、特殊建築物である。

〇 正しいです。

 

不特定多数の人が利用する施設や、火災の危険性が高いと思われる建築物は、

特殊建築物になります。

選択肢2. 建築物に設けた煙突は、建築設備である。

〇 正しいです。

 

電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙や汚物処理の設備または煙突、昇降機、避雷針が建築設備に該当します。

選択肢3. 集会のため継続的に使用する室は、居室である。

〇 正しいです。

 

選択肢のとおりです。

選択肢4. 建築設備について行う過半の修繕は、大規模の修繕である。

✕ 誤りです。

 

過半の修繕とは、「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」の過半の修繕をいい、

建築設備ではありません。

まとめ

建築物の主要な構造物に対する過半の修繕を行うときは、

全体が現行基準に適合することが求められます。

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