1級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
午後 ハ 問87

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 午後 ハ 問87 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築士法」上、誤っているものはどれか。
  • 一級建築士とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
  • 建築設備士とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。
  • 設計図書とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面及び仕様書をいい、現寸図その他これに類するものを含む。
  • 一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部変更の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【3】です。

設計図書は、建築物の建築工事の実施のために必要な図面及び仕様書をいいますが、「現寸図を含む」は誤りです。

【1】
1級建築士→国土交通大臣の免許
2級建築士→都道府県知事の免許
になります。

【2】
問題通り、建築設備士は、電気、空調、衛生等の建築設備に関する専門知識を有するものを定める国家資格です。

【4】
建築士法にて「設計図書の一部を変更しようとする時は、当該1級建築士、又は2級建築士、木造建築士の承諾を求めなければならない。ただし、承諾を求めることができない事由がある時、又は承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。」とあり
正しいです。

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02

「建築士法」上の記載内容について、正否を問う問題です。

選択肢1. 一級建築士とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。

【 一級建築士とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者です。 】

(「建築士法」第2条(定義))

選択肢2. 建築設備士とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。

【 建築設備士とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者です。 】

(「建築士法」第2条(定義))

選択肢3. 設計図書とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面及び仕様書をいい、現寸図その他これに類するものを含む。

×

【 設計図書とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面及び仕様書です。なお、現寸図その他これに類するものは除きます。 】

(「建築士法」第2条(定義))

したがって、「現寸図その他これに類するものを含む」は誤りです

選択肢4. 一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部変更の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

【 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の承諾を求めます。ただし、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができます。 】

(「建築士法」第19条(設計の変更))

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03

建築士法の問題です。

選択肢1. 一級建築士とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。

〇 正しいです。

 

選択肢のとおりです。

選択肢2. 建築設備士とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。

〇 正しいです。

 

建築設備士は、建築士に対して、意見をいうことができます。

建築士は、建築設備士に意見を求めたときは、書面に明示しなければなりません。

 

選択肢3. 設計図書とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面及び仕様書をいい、現寸図その他これに類するものを含む。

✕ 誤りです。

 

現寸図は、設計図書ではありません。

これら以外では、現場説明書や現場説明書に対する回答書などが、

設計図書になります。

 

選択肢4. 一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部変更の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

〇 正しいです。

 

選択肢のとおりです。

まとめ

自家用電気工作物の電気工事は、

建築工事と一体となって行われることが多いので、

検知基準法や建築士法などの知識も必須になります。

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