1級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
午前 ロ 問31

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 午前 ロ 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

図に示す電動機を接続しない分岐幹線において、分岐幹線保護用過電流遮断器を省略できる分岐幹線の長さと分岐幹線の許容電流の組合せとして、「電気設備の技術基準とその解釈」上、適当なものはどれか。
問題文の画像
  • 分岐幹線の長さ: 5m  分岐幹線の許容電流: 70A
  • 分岐幹線の長さ: 7m  分岐幹線の許容電流: 90A
  • 分岐幹線の長さ: 9m  分岐幹線の許容電流:110A
  • 分岐幹線の長さ:11m  分岐幹線の許容電流:130A

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、2 です。

分岐幹線の過電流遮断器を省略できる分岐幹線の長さと分岐幹線の許容電流の組合せは、以下の3つの条件があります。

a 基本的に分岐点から3m以内に過電流遮断器を設置する。

b 3m以上、8m未満 主幹遮断器の定格電流の35%以上の場合。

c 8m以上 主幹遮断器の定格電流の55%以上の場合。

この問題では、主幹遮断器の定格電流が250Aであるため、「35%は87.5A」 「55%は137.5A」となります。

この条件に当てはまるのは、2 だけです。

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02

正解は【2】です。

分岐幹線の過電流遮断器の設置について、

幹線遮断器の定格電流(Ib)分岐幹線の許容電流(ⅰ)とした場合、

・ⅰ≧Ib×0.55 

分岐幹線の許容電流が、幹線遮断器の定格電流の55%以上の場合、

分岐幹線過電流遮断器の設置について、長さに制限を受けません。

・ⅰ<Ib×0.35 

分岐幹線の許容電流が、幹線遮断器の定格電流の35%より小さい場合、

分岐幹線過電流遮断器を3m以内に設置しなければなりません。

・Ib×0.35≦ⅰ<Ib×0.55

分岐幹線の許容電流が、幹線遮断器の定格電流の35%以上、55%より小さい場合、

分岐幹線過電流遮断器を8m以内に設置しなければなりません。

問題文の幹線遮断器250Aとありますので、

250×55%=137.5A

250×35%=87.5Aとなり、

137.5A以上の許容電流があれば、長さに制限を受けません。

87.5A未満の許容電流の場合、3m以内に設置となります。

許容電流87.5Aより大きく137.5A以下で8m以内であれば適当です。

よって【1】の70Aでは3m以内となりますので、不適当です。

【3】【4】の110A・130Aは35%以上ですが、55%未満なので、

8m以内にしなければならないので不適当です。

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03

「電気設備の技術基準とその解釈」から、電動機を接続しない分岐幹線の場合、分岐幹線保護用過電流遮断器を取付・省略の分岐幹線長さや許容電流に関しての問題です。

幹線の許容電流 IA は、IB ≦ IA (IB は過電流遮断器の定格電流)

IA = 250 A以上

低圧幹線に分岐幹線保護用過電流遮断器を省略できる条件は次のようになります。

➀ 低圧幹線の許容電流が、IA の 55% 以上の場合。

このときの電流は、137.5 A です。

② 低圧幹線に接続する長さが 8 m 以下の低圧幹線であって、許容電流が IA の 35 % 以上の場合。

このときの電流は、87.5 A です。

③ 低圧幹線に接続する長さが、3 m 以下の低圧幹線で、負荷側に他の低圧幹線を接続しない場合。

選択肢1. 分岐幹線の長さ: 5m  分岐幹線の許容電流: 70A

×

8 m 以下の場合87.5 A 以下となるため、不適合です。

選択肢2. 分岐幹線の長さ: 7m  分岐幹線の許容電流: 90A

8 m 以下の場合、7 m で、90 A は 87.5 A 以上となるため、適合します。

選択肢3. 分岐幹線の長さ: 9m  分岐幹線の許容電流:110A

×

長さが 8 m 以上となるため、不適合です。

選択肢4. 分岐幹線の長さ:11m  分岐幹線の許容電流:130A

×

長さが 8 m 以上となり、許容電流 130 Aは、55 % 以下のため、不適合です。

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