1級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
午前 ロ 問40
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 午前 ロ 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
自動火災報知設備の差動式スポット型感知器に関する記述として、「消防法」上、誤っているものはどれか。
- 感知器は、30度傾斜させて設けることができる。
- 感知器は、取付け面の高さが4mの高さに設けることができる。
- 感知器の下端は、取付け面の下方0.6mの位置に設けることができる。
- 感知器は、換気口等の空気吹出し口から1.5m離れた位置に設けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
取り付け面である天井から幾らか下がった梁に設置する場合のように、取付け面の下方となる場合には
「感知器の下端は取付け面の下方0.3m以内の位置に設ける」ことが消防法で定められています。
他の、1・2・4 は正しく述べています。
それらの消防法規定について概述します。
1. 45度以上傾斜させてはなりません。
2. 高さが4m未満と4m以上8m未満とで監視範囲が異なりますが、
いずれにせよ設置使用できます。
4 . 空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設置できます。
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02
正解は【3】です。
差動式スポット型感知器は一定時間の温度の上昇により作動する熱感知器です。
感知器の下端は取付面の下方0.3m以内までです。
よって0.6mでは誤りです。
なお、煙により作動する光電式スポット型感知器であれば0.6m以内となります。
(1)45度未満の傾斜であれば取付可能です。
45度以上の場合、木板等により水平をとり設置します。
(2)差動式スポット型感知器の場合8m未満の高さに設けなければなりません。
(4)熱感知器、煙感知器問わず、
換気口等の空気吹き出し口から1.5m以上の離隔をとり設けなければなりません。
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03
「消防法」に対する、自動火災報知設備の差動式スポット型感知器に関する問題です。
〇
感知器は、45度以上傾斜させないようにします。
30度傾斜なので、適応しています。
〇
感知器は、感知面積によって、4 m未満と、4 ~ 8 m未満に設置高さが違います。問題文では、「4mの高さに設けることができる」なので、適応します。
×
感知器の下端は、取付け面の下方 0.3 m 以内とします。
「取付け面の下方0.6mの位置」は誤りです。
〇
感知器は、換気口などの空気吹出し口から、1.5 m以上離して設置します。
「消防法施行規則」第23条(自動火災報知設備の感知器等)の規定によります。
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