1級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
午後 ロ 問69
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 午後 ロ 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
仮設計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 仮設の配線に接続する架空つり下げ電灯を高さ2.3m以上に設置したので、電灯のガードを省略した。
- 高さ10m以上の単管足場の計画の作成に、足場に係る工事の有資格者を参画させた。
- 屋内に設ける仮設通路は、高さ1.8m以内に障害物がなく、用途に応じた幅を確保した。
- 構内の管路式の高圧地中電線路は、長さが15m以下なので電圧の表示を省略した。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生規則 第三百三十条では「架空つり下げ電灯等には、口金に接触することによる感電の危険及び電球の破損による危険を防止するため、ガードを取り付けなければならない。」とあり、この制限を解除する条項はありません。
他の2・3・4は適当な記述です。
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02
建設工事では、いろいろな仮設物がありますが、仮設計画に関する問題です。
×
【 電気機械器具の充電部分で、労働者が作業中あるいは通行中に、接触か接近することで感電の危険が起こる恐れがあれば、感電を防止する囲いか絶縁覆いを設ける必要があります。導電体を介した接触も同様とします。) 】
(「労働安全衛生規則」第329条)
ここで、導電体を介した接触とは、手に持っていた金属配管が接触した場合ととらえられます。2.3 mの高さで人自身が大丈夫であっても、防護策が必要です。
したがって、「高さ2.3m以上に設置したので、電灯のガードを省略した」は誤りです。
〇
【 届出に係る工事のうち、工事の計画を作成するときは、工事に係る建設物から生ずる労働災害の防止を図るため、省令で定める資格を有する者を参画させなければなりません。 】
【 設置しようとするときは、届書に事項の書面と図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出します。 】
【 足場(つり足場や張出し足場以外の足場で、高さが 10 m 以上の構造のもの) 】・・・10 mの単管足場は該当します。
(「労働安全衛生法」第88条第4項)
(「労働安全衛生規則」第86条)
〇
【 屋内に設ける通路は、次に定める。
➀ 用途に応じた幅を有する。
② 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持する。
③ 通路面から高さ 1.8 m 以内に障害物を置かない 】
(「労働安全衛生規則」第542条)
〇
高圧か特別高圧の地中電線路には、表示を施すことになっています。
ただし、需要場所に施設する高圧地中電線路の場合には、長さが15m以下であれば表示は不要になります。ここでの需要場所は、構内になります。
(「電技解釈」第120条第2項)
<選択肢1の別解>
「労働安全衛生規則」第330条には、手持ち型電灯等のガード取付けについて規定があり、電灯等には、ガードをつけなければならない。ガードは電球の露出部に容易に手が触れないものとする
と規定されています。こちらには、高さが高く、人が触れられないならガードは不要という規定ではなく、ガードをつけなさい。という規定なので、選択肢文は、この法令に反しているとも言えます。
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03
仮設計画に関する問題です。
✕ 誤りです。
仮設の配線に接続する架空つり下げ電灯のガードについて、高さに関する規定はありません。
〇 正しいです。
労働安全衛生法令のとおりです。
〇 正しいです。
労働安全衛生法令のとおりです。
〇 正しいです。
電技解釈第120条の2に定めるとおりです。
選択肢4の規程は電技解釈によるもので、
仮設計画だけに関係するものではありません。
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