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1級電気工事施工管理技士の過去問 令和2年度(2020年) 午後 ロ 問77

問題

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建設現場において、作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
   1 .
石綿を取り扱う作業
   2 .
掘削面の高さが2mの地山の掘削の作業
   3 .
高さが4mの構造の足場の組立ての作業
   4 .
アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接の作業
( 1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 午後 ロ 問77 )
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この過去問の解説 (3件)

21
正解は3です。

作業主任者とは、労働安全衛生法によって定められた労働災害防止のための資格のことです。

作業分野ごとに、この資格を持つ者(免許取得者・技能講習修了者)を作業主任者として選定しなければなりません。

足場の組立については、「張出し足場又は高さが“5メートル以上”の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う場合」に作業主任者を選任することが求められています。

他の1・2・4は正しく述べています。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

「労働安全衛生法」に基づく、建設現場で作業主任者を選任すべき作業に関する知識が問われています。

選択肢1. 石綿を取り扱う作業

定められています。

石綿を取り扱う作業には、作業主任者の選任が必要です。

選択肢2. 掘削面の高さが2mの地山の掘削の作業

定められています。

掘削面の高さが2m以上の地山の掘削作業には、作業主任者の選任が求められます。

選択肢3. 高さが4mの構造の足場の組立ての作業

定められていません。

高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体、または変更の作業に作業主任者の選任が必要です。

したがって、4mの足場の組立て作業には該当しません。

選択肢4. アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接の作業

定められています。

アセチレン溶接装置を用いる金属の溶接作業には、作業主任者の選任が必要です。

まとめ

労働安全衛生法における作業主任者の選任が必要な作業の種類と条件を正確に理解することが重要です。

特に、足場の組立て作業に関する高さの基準(5m以上)を正しく把握することが重要です。

1

「労働安全衛生法」上、建設現場において、作業主任者を選任すべき作業の関する問題です。

作業主任者を選任して、作業労働者の指揮する作業には、23項目の作業が指定されていて、主な作業が、次の作業です。

➀ アセチレン溶接装置やガス集合溶接装置を使う金属の溶接・溶断・加熱作業

② 掘削面の高さが 2 m 以上の地山の掘削作業

③ 足場の作業のうち、つり足場・張出し足場・高さ 5 m 以上の構造の足場組立と解体または変更作業

④ 石綿や石綿重量の 0.1 % を超える含有量の製剤などの物質を取扱う作業

⑤ コンクリート破砕器を使った破砕作業

などです。

選択肢1. 石綿を取り扱う作業

〇 正しいです。

解説④に該当する作業です。

選択肢2. 掘削面の高さが2mの地山の掘削の作業

〇 正しいです。

解説②に該当する作業です。問題は 2 m ですが、規定は2 m 以上ですので該当します。

選択肢3. 高さが4mの構造の足場の組立ての作業

× 誤りです。

解説③に該当する足場作業ですが、高さ 5 m 以上の構造物の足場組立ですので、4 mは該当しません。誤りです。

選択肢4. アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接の作業

〇 正しいです。

解説➀に該当するアセチレン溶接作業です。

まとめ

作業主任者の選任は、「労安法」第14条で定められています。

作業主任者が指揮すべき作業は、「労安法施行令」第6条に規定されています。

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