1級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
午後 ロ 問78

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 午後 ロ 問78 (訂正依頼・報告はこちら)

建設業において、事業者が新たに職務につくこととなった職長に対して行わなければならない安全又は衛生のための教育として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
  • 労働者に対する災害補償の方法に関すること。
  • 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
  • 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
  • 作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査に関すること。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

職長は、現場のリーダーとして作業員への教育や指導にあたると共に、作業方法の改善や安全対策を考える点で率先します。

2・3・4は職長が理解しているべき事柄であり、新たに職務につくこととなった職長への教育内容に含まれています。

しかし災害補償の方法については、職長の職務範囲ではないため「労働安全衛生法」上、定められていません。

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02

労働安全衛生法に基づく、職長教育の内容を正確に理解することが重要です。

選択肢1. 労働者に対する災害補償の方法に関すること。

定められていません。

労働安全衛生法では、職長に対する教育内容として災害補償の方法に関することは含まれていません。

これは職長の職務範囲外であり、別途定められています。

選択肢2. 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。

作業方法の決定や労働者の配置に関する教育は、職長に必要な知識であり、労働安全衛生法で定められています。

選択肢3. 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。

労働者への指導や監督方法に関する教育も、職長にとって重要であり、労働安全衛生法で定められています。

選択肢4. 作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査に関すること。

作業に関わる危険性や有害性の調査に関する知識も、職長には必要であり、労働安全衛生法で定められています。

まとめ

職長が担うべき安全管理や作業指導に関連する教育内容を把握することが重要です。

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03

建設業において、「労働安全衛生法」上、事業者が新たに職務につくこととなった職長に対して行わなければならない安全と衛生の教育に関する問題です。

選択肢1. 労働者に対する災害補償の方法に関すること。

× 誤りです。

労働者に対する災害補償は、療養補償、休業補償、障害補償などについて、職長教育とは関係なく、別に定められています。

(「労安法」第75条~87条)

選択肢2. 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。

〇 正しいです。

作業方法決定と労働者配置は、職長に教育すべき内容です。

選択肢3. 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。

〇 正しいです。

労働者への指導と監督の方法は、職長に教育すべき内容です。

選択肢4. 作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査に関すること。

〇 正しいです。

作業に関わる危険性又は有害性等の調査とその結果に基づいて講じる措置に関しては、職長に教育すべき内容です。

まとめ

「労安法」第60条(安全衛生教育)で職長教育について定められています。

「労安法施行規則」第40条(職長等の教育)で、職長教育について規定されています。

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