1級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
午後 ロ 問79

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 午後 ロ 問79 (訂正依頼・報告はこちら)

高圧活線近接作業に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 高圧の充電電路に対して、頭上距離30cm以内に接近して行う作業は、高圧活線近接作業である。
  • 高圧の充電電路に対して、躯(く)側距離又は足下距離60cm以内に接近して行う作業は、高圧活線近接作業である。
  • 高圧の充電電路への接触による感電のおそれがない場合であっても、事業者から命じられたときは、絶縁用保護具を着用しなければならない。
  • 感電の危険が生ずるおそれのある場所で作業を行う場合に、作業指揮者を置くときは、当該充電電路の絶縁用防具を装着しなくてもよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

労働安全衛生規則には、「労働者が高圧の充電電路に接触し、又は、当該充電電路に対して頭上距離が三十センチメートル以内又は躯側距離若しくは足下距離が六十センチメートル以内に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。」とあります。

適用除外の項目は「感電の危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。」のみのため、作業指揮者を置いていても絶縁用防具の装着を省略することはできません。

他の1・2・3については正しく述べています。

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02

高圧活線近接作業に関する「労働安全衛生法」の規定を正確に理解しているか問われています。

選択肢1. 高圧の充電電路に対して、頭上距離30cm以内に接近して行う作業は、高圧活線近接作業である。

適切です。

高圧活線近接作業には、高圧の充電電路に対して頭上距離が30cm以内に接近する場合が含まれます。

選択肢2. 高圧の充電電路に対して、躯(く)側距離又は足下距離60cm以内に接近して行う作業は、高圧活線近接作業である。

適切です。

躯側距離や足下距離が60cm以内に接近する作業も、高圧活線近接作業に該当します。

選択肢3. 高圧の充電電路への接触による感電のおそれがない場合であっても、事業者から命じられたときは、絶縁用保護具を着用しなければならない。

適切です。

事業者からの命令があったときは、感電のおそれがない場合でも絶縁用保護具の着用が必要です。

選択肢4. 感電の危険が生ずるおそれのある場所で作業を行う場合に、作業指揮者を置くときは、当該充電電路の絶縁用防具を装着しなくてもよい。

不適切です。

作業指揮者を置いていても、感電の危険がある場合は絶縁用防具の装着が必要です。

まとめ

作業員の安全を確保するための絶縁用保護具や防具の使用基準を把握することが重要です。

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03

「労働安全衛生法」上の、高圧活線近接作業に関する問題です。

選択肢1. 高圧の充電電路に対して、頭上距離30cm以内に接近して行う作業は、高圧活線近接作業である。

〇 正しいです。

高圧活線近接作業では、高圧充電電路に対して、頭上距離が 30 cm 以内または躯側(くそく:体からの左右)距離もしくは足下距離が 60 cm 以内に接近することで、感電の危険の恐れがある場合には、充電電路に絶縁用防具を装着しなければいけません。

「労働安全衛生規則」第342条(高圧活線近接作業)

(本解説は選択肢2とかぶります。)

選択肢2. 高圧の充電電路に対して、躯(く)側距離又は足下距離60cm以内に接近して行う作業は、高圧活線近接作業である。

〇 正しいです。

選択肢1と同様の法文で、高圧活線近接作業です。

選択肢3. 高圧の充電電路への接触による感電のおそれがない場合であっても、事業者から命じられたときは、絶縁用保護具を着用しなければならない。

〇 正しいです。

「労働安全衛生規則」第342条(高圧活線近接作業)の選択肢1で述べた後の但し書きとして、次の規定が書かれています。

ただし、作業員に絶縁用保護具を着用させて作業を行なう場合、絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が、充電電路に接触するか接近することで感電の危険の恐れがない場合は、絶縁用防具を装着しなくともよい。(「労働安全衛生規則」第342条第1項)

と、絶縁用防具を装着しなくともよい旨がありますが、

次の第2項で、労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用、絶縁用防具の装着、活線作業用器具か活線作業用装置の使用を、事業者から命じられたときは、これを着用・装着・使用する必要があります

(「労働安全衛生規則」第342条第2項)

選択肢4. 感電の危険が生ずるおそれのある場所で作業を行う場合に、作業指揮者を置くときは、当該充電電路の絶縁用防具を装着しなくてもよい。

× 誤りです。

高圧充電電路で、作業を行なう場合には、作業員は感電の危険の恐れがあれば、事業者は、作業員に絶縁用保護具を着用させます。充電電路で作業員に接触か接近して感電の危険の恐れがあるときは、絶縁用防具を装着させます。

このように、高圧活線作業の条文 (「労働安全衛生規則」第341条) の最初に定められています。

感電の危険の恐れがある場所での作業時に、作業指揮者を置けば、充電電路の絶縁用防具を装着しなくても良いという規定もなく、誤りです

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