1級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
午後 ハ 問84

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 午後 ハ 問84 (訂正依頼・報告はこちら)

電気用品に関する記述として、「電気用品安全法」上、誤っているものはどれか。
  • 電気用品とは、自家用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるものをいう。
  • 特定電気用品とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、政令で定めるものをいう。
  • 電気用品の製造の事業を行う者は、電気用品の区分に従い、必要な事項を経済産業大臣又は所轄経済産業局長に届け出なければならない。
  • 届出事業者は、届出に係る型式の電気用品を輸入する場合においては、電気用品の技術上の基準に適合するようにしなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は1です。

「自家用電気工作物」ではなく、「一般用電気工作物」の部分、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって政令に定めるものを言います。

他の2・3・4は正しく述べています。

参考になった数32

02

「電気用品安全法」上、電気用品に関する言葉の定義や法律の問題です。

選択肢1. 電気用品とは、自家用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるものをいう。

× 誤りです。

「電気用品」とは、一般用電気工作物等の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの、と「電気用品安全法」第2条にあります。

したがって、「電気用品とは、自家用電気工作物の部分となり」の自家用電気工作物は誤りです

選択肢2. 特定電気用品とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、政令で定めるものをいう。

〇 正しいです。

「電気用品安全法」第2条で定める、特定電気用品の規定と同じです。

選択肢3. 電気用品の製造の事業を行う者は、電気用品の区分に従い、必要な事項を経済産業大臣又は所轄経済産業局長に届け出なければならない。

〇 正しいです。

電気用品の製造の事業を行う者は、電気用品の区分に従い、事業開始の日から 30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければなりません。

➀ 氏名、名称、住所、法人にあつては代表者氏名

② 電気用品の型式の区分

③ 電気用品を製造する工場や事業場の名称と所在地

「電気用品安全法」第3条

選択肢4. 届出事業者は、届出に係る型式の電気用品を輸入する場合においては、電気用品の技術上の基準に適合するようにしなければならない。

〇 正しいです。

届出事業者は、届出に係る型式の電気用品を製造または輸入する場合、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにする必要があります。

「電気用品安全法」第8条

まとめ

今回の問題は法文の正確性を問う問題です。このような問題は、一部の言葉を変えて出題することが多いようです。

かといって、法文を全く暗記することはできず、違った言葉があれば、本文の意味することと齟齬が生じますので、解答しやすいことが多いです。

選択肢1も、自家用電気工作物と一般用の違いが分かっていれば、自然と疑問が生じます。

参考になった数7