1級電気工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問83 (午後 ハ 問83)

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問83(午後 ハ 問83) (訂正依頼・報告はこちら)

一般用電気工作物の小出力発電設備の出力の範囲として、「電気事業法」上、誤っているものはどれか。
ただし、電圧は600V以下とし、他の小出力発電設備は同一構内に設置していないものとする。
  • 太陽電池発電設備であって、出力50kW未満のもの
  • 風力発電設備であって、出力20kW未満のもの
  • 水力発電設備であって、出力30kW未満のもの
  • 内燃力を原動力とする火力発電設備であって、出力10kW未満のもの

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

小出力発電設備とみなされる出力の範囲は発電方法ごと下記のように定められています。

・太陽光発電設備:出力50kW未満。

・風力発電設備:出力20kW未満。

・水力発電設備:出力20kW未満。

・内燃力を原動力とする火力発電設備:出力10kW未満。

これらを超えるものは一般用電気工作物ではなく、事業用電気工作物の扱いとなります。

なお太陽電池発電設備の範囲は、平成23年に「出力が20kW未満」から「出力50kW未満」に改定されています。

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02

「電気事業法」上、一般用電気工作物の小出力発電設備の出力の範囲についての問題です。

小出力発電設備は、一般用電気工作物のうち電圧が600V以下の電気発電機用電気工作物です。

(「電気事業法」第38条)

小出力発電設備は、次のような項目が該当します。

➀ 太陽電池発電設備                  50 kW未満

② 風力発電設備                    20 kW未満

③ 最大使用水量が 1 m3/s未満のダムのない水力発電設備 20 kW 未満

④ 内燃力を原動力とする火力発電設備        出力 10 kW未満

⑤ 燃料電池発電設備                  10 kW未満

  (細かな条件がありますが省略)

「電気事業法施行規則」第48条

選択肢1. 太陽電池発電設備であって、出力50kW未満のもの

〇 正しいです。

解説 ➀ に該当します。

選択肢2. 風力発電設備であって、出力20kW未満のもの

〇 正しいです。

解説 ② に該当します。

選択肢3. 水力発電設備であって、出力30kW未満のもの

× 誤りです。

解説 ③ に該当し、出力20kW未満です

したがって、出力30kW未満は誤りです

選択肢4. 内燃力を原動力とする火力発電設備であって、出力10kW未満のもの

〇 正しいです。

解説 ④ に該当します。

まとめ

<注意>

電気事業法は、2023年6月の時点(法の改正施行)されて、条文が多少変わっています。

「小出力発電設備」は、「小規模発電設備」と名称が変更となっています。

特に法文を対比(改定前の法文がなく対比できませんが)するつもりはないので、詳細は見ていません。

少なくとも、この問題に関しては、解説どおりです。

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03

「電気事業法」における一般用電気工作物の小出力発電設備は、設備の種類ごとに出力の上限が定められており、これらの基準を超える場合は一般用電気工作物として扱われなくなります。本問では、それぞれの発電設備の出力範囲に関する正確な知識が求められています。

選択肢1. 太陽電池発電設備であって、出力50kW未満のもの

太陽電池発電設備については、電気事業法上「一般用電気工作物」として扱われる範囲が出力50kW未満とされています。したがって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 風力発電設備であって、出力20kW未満のもの

風力発電設備の場合、「一般用電気工作物」として扱われる範囲は出力20kW未満です。この選択肢も正しいです。

選択肢3. 水力発電設備であって、出力30kW未満のもの

水力発電設備については、最大使用水量が毎秒1m³未満であり、かつ出力が20kW未満の場合に「一般用電気工作物」として扱われます。この選択肢の「30kW未満」という記述は誤りです。

選択肢4. 内燃力を原動力とする火力発電設備であって、出力10kW未満のもの

内燃力を原動力とする火力発電設備の「一般用電気工作物」としての範囲は出力10kW未満です。この選択肢は正しいです。

まとめ

太陽電池発電設備(出力50kW未満)
太陽電池発電設備は、電圧600V以下で出力50kW未満の場合、「一般用電気工作物」に該当します。この記述は正しいです。

風力発電設備(出力20kW未満)
風力発電設備は、電圧600V以下で出力20kW未満の場合、「一般用電気工作物」に該当します。この記述も正しいです。

水力発電設備(出力30kW未満)
水力発電設備は、最大使用水量が毎秒1m³未満で、出力20kW未満の場合に「一般用電気工作物」として扱われます。「30kW未満」という記述は誤りです。

火力発電設備(出力10kW未満)
内燃力を原動力とする火力発電設備は、出力10kW未満であれば「一般用電気工作物」に該当します。この記述は正しいです。

 

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