1級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
午後 ハ 問82

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 午後 ハ 問82 (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事において、施工体系図に表示する事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
  • 作成建設業者の商号又は名称
  • 作成建設業者が請け負った建設工事の名称
  • 下請負人が建設業者であるときは、下請負人の緊急連絡先
  • 下請負人が建設業者であるときは、下請負人が置く主任技術者の氏名

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

施工体系図とは、工事に関わる業者の情報をまとめ施工分担等を明示したものです。

含めるべき情報には「工事の名称・工期・発注者の名称」の他、元請負人と下請負人それぞれの情報を記載します。

このうち下請負人については「名称・工事内容・工期・主任技術者」等を記載する必要がありますが、下請負人の緊急連絡先の記載は定められていません。

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02

建設工事において、「建設業法」上、施工体系図に表示する事項の関する問題です。

特定建設業者が工事を請け負った時で元請になったときは、建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げます。

選択肢1. 作成建設業者の商号又は名称

〇 正しいです。

施工体系図に書く作成建設業者に関する項目は次のようになり、➀ が該当します

➀ 作成建設業者の商号と名称

② 建設工事の名称と工期

③ 発注者の商号、名称か氏名

④ 作成建設業者が置く主任技術者か監理技術者氏名

⑤ 監理技術者補佐を置くときは、補佐の氏名

選択肢2. 作成建設業者が請け負った建設工事の名称

〇 正しいです。

選択肢1の解説の ② に該当します

選択肢3. 下請負人が建設業者であるときは、下請負人の緊急連絡先

× 誤りです。

下請負人で建設工事を請け負って施工している時は、次の項目を施工体系図に記載します。

➀ 商号又は名称

② 代表者の氏名

③ 一般建設業又は特定建設業の別

④ 許可番号

⑤ 建設工事の内容及び工期

⑥ 特定専門工事の該当の有無

⑦ 下請負人が置く主任技術者の氏名

下請負人の緊急連絡先は、施工体系図への記載の項目にはありませんので、誤りです。

選択肢4. 下請負人が建設業者であるときは、下請負人が置く主任技術者の氏名

〇 正しいです。

選択肢 3 の施工体系図への記載する項目の、⑦ が該当します。

まとめ

「建設業法施行規則」第14条の6に施工体系図の記載内容が定められています。

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03

「建設業法施行規則」第14条の6に基づいて、施工体系図に表示する事項に関する知識が問われています。

施工体系図は建設工事の透明性と安全管理を確保するための重要な文書であり、その作成には特定の情報が必要です。

選択肢1. 作成建設業者の商号又は名称

定められています。

施工体系図には、作成した建設業者の商号や名称を明記する必要があります。

これにより、どの企業が工事を担当しているかが明確になります。

選択肢2. 作成建設業者が請け負った建設工事の名称

定められています。

建設工事の名称は施工体系図に記載する必要があります。

これにより、どの工事に関する体系図であるかを識別できます。

選択肢3. 下請負人が建設業者であるときは、下請負人の緊急連絡先

定められていません。

「建設業法施行規則」では、下請負人の緊急連絡先を施工体系図に記載することは求められていません。

選択肢4. 下請負人が建設業者であるときは、下請負人が置く主任技術者の氏名

定められています。

下請負人が建設業者である場合、その主任技術者の氏名を施工体系図に記載する必要があります。

これにより、工事の技術的な責任者が誰であるかが明確になります。

まとめ

施工体系図には、工事の名称、発注者の名称、元請負人と下請負人の情報などが必要ですが、下請負人の緊急連絡先は含まれません。

法規の細かい部分に注意を払い、正確な知識を身につけることが重要です。

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