1級電気工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問92 (午後 ハ 問92)

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問92(午後 ハ 問92) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事から発生する廃棄物の種類に関する記述として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物である。
  • 工作物の新築に伴って生じた廃ウエスは、産業廃棄物である。
  • 工作物の新築に伴って生じた紙くずは、一般廃棄物である。
  • 工作物の除去に伴って生じた灯油類などの廃油は、特別管理産業廃棄物である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

工作物の新築に伴って生じた紙くずは建設廃棄物です。

一般事業において生じた紙くずは一般廃棄物であり、廃棄物を出した業種や業態によって扱いが異なります。

他の1・2・4は正しく述べています。

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02

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、建設工事から発生する廃棄物の種類に関する問題です。

選択肢1. 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物である。

〇 正しいです。

工作物の新築、改築または除去によって生じたコンクリートの破片やこれに類する不要物は、産業廃棄物です

選択肢2. 工作物の新築に伴って生じた廃ウエスは、産業廃棄物である。

〇 正しいです。

建設業に係る工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた繊維くずは、産業廃棄物です。

選択肢3. 工作物の新築に伴って生じた紙くずは、一般廃棄物である。

× 誤りです。

建設業に係る工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くずは、産業廃棄物です。

建設工事に関係しない工作物であれば、一般廃棄物です。

選択肢4. 工作物の除去に伴って生じた灯油類などの廃油は、特別管理産業廃棄物である。

〇 正しいです。

廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)は、特別管理産業廃棄物です。

環境省令で定める燃焼しにくいものは、次のものです。

・ タールピッチ類

・ 廃油のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの

したがって、灯油の廃油は、特別管理産業廃棄物です。

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03

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)は、廃棄物の適正な処理と環境保全を図るために制定された法律です。建設工事において発生する廃棄物は、その種類や性質によって異なる分類がされており、それぞれ適切な処理が求められます。本解説では、建設工事から発生する廃棄物の種類に関する正しい知識を提供し、適正な廃棄物管理の重要性について理解を深めることを目的としています。

選択肢1. 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物である。

工作物の除去(解体作業など)により生じたコンクリートの破片は、「産業廃棄物」として分類されます。適切な処理とリサイクルが求められます。

選択肢2. 工作物の新築に伴って生じた廃ウエスは、産業廃棄物である。

工作物の新築作業中に使用されたウエスが廃棄物となった場合、それは「産業廃棄物」として扱われます。産業廃棄物には、建設工事中に使用されるものも含まれます。

選択肢3. 工作物の新築に伴って生じた紙くずは、一般廃棄物である。

工作物の新築に伴って生じた紙くずは、「産業廃棄物」として分類されます。建設現場で発生する廃棄物は、その種類にかかわらず産業廃棄物として扱われます。

選択肢4. 工作物の除去に伴って生じた灯油類などの廃油は、特別管理産業廃棄物である。

工作物の除去(解体作業など)により生じた灯油類などの廃油は、有害性が高いため「特別管理産業廃棄物」として分類され、適切な処理が求められます。

まとめ

コンクリートの破片:工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物として分類されます。

廃ウエス:工作物の新築に伴って生じた廃ウエスも、産業廃棄物として扱われます。

紙くず:工作物の新築に伴って生じた紙くずは、一般廃棄物ではなく、産業廃棄物です。

廃油:工作物の除去に伴って生じた灯油類などの廃油は、特別管理産業廃棄物として分類され、適切な処理が求められます。

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