1級電気工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問91 (午後 ハ 問91)
問題文
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問91(午後 ハ 問91) (訂正依頼・報告はこちら)
- 使用者は、満16歳以上の男性を、交替制により午後10時から午前5時までの間において使用することができる。
- 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
- 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることができる。
- 親権者又は後見人は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
親権者又は後見人であっても賃金を代わって受け取ることはできません。
未成年者自身が賃金を請求し受け取ることができます。
なお労働基準法では、20歳未満の者を年齢によって下記の3つに区分して保護規定を設けています。
・満20歳未満の者:未成年
・満18歳未満の者:年少者
・満15歳に到達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者:児童
建設業においては、「児童」の就業および「年少者」を危険有害業務に携わらせることが禁じられています。
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02
「労働基準法」上、建設の事業に年少者を使用する場合の問題です。
〇 正しいです。
使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間に使用してはなりません。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、使用が認められます。
(「労働基準法」第61条(深夜業))
〇 正しいです。
使用者は、満18歳に満たない者の場合は、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける必要があります。
(「労働基準法」第57条(年少者の証明書))
× 誤りです。
未成年者は、独立して賃金を請求することができます。親権者や後見人は、未成年者の賃金を、代わって受け取ってはいけません。
(「労働基準法」第59条(未成年者の労働契約))
したがって、「未成年者の賃金を代って受け取ることができる」は誤りです。
〇 正しいです。
「労働基準法」第58条(未成年者の労働契約)第2項の条文通りです。
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03
「労働基準法」は、労働者の権利と安全を確保するために制定された法律であり、特に未成年者を使用する場合には、特別な保護規定が設けられています。本法では、未成年者が健全に働くための条件や使用者の義務が詳しく定められており、違反すると厳しい罰則が適用されることもあります。以下では、建設業における年少者を使用する際の「労働基準法」上の重要なポイントについて、具体的な事例を挙げながら解説していきます。
「労働基準法」では、満16歳以上の男性を交替制勤務において夜間(午後10時から午前5時)に使用することが認められています。ただし、女性や18歳未満の者については、夜間労働が禁止されています。
未成年者を雇用する際、使用者はその年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることが義務付けられています。これにより、年少者の適正な保護が図られます。
「労働基準法」では、親権者や後見人が未成年者の賃金を代わりに受け取ることを禁じています。賃金は労働者本人に支払われなければならないと規定されています。
「労働基準法」では、親権者や後見人が労働契約が未成年者に不利であると判断した場合、将来に向かってその契約を解除する権利があります。これにより、未成年者が不利な労働条件に縛られることを防ぐことができます。
交替制勤務の年齢条件 満16歳以上の男性は、交替制による夜間勤務が認められています。
年齢証明書の備え付け 未成年者を雇用する際、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける必要があります。
賃金の受け取り 親権者や後見人は、未成年者の賃金を代わりに受け取ることはできません。賃金は労働者本人に支払われるべきです。
労働契約の解除権 親権者や後見人は、未成年者に不利な労働契約を将来に向けて解除することができます。
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