1級電気工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問90 (午後 ハ 問90)
問題文
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問90(午後 ハ 問90) (訂正依頼・報告はこちら)
- 協議組織の会議に随時参加すること。
- 少なくとも毎月1回労働者が作業を行う場所を巡視すること。
- 労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
- 作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
1・2・3は店社安全衛生管理者の職務であり、他に現場代理人等の統括安全衛生管理を担当する者への指導を行なうことが含まれています。
また仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画について、その措置が講じられていることを確認することも職務です。
つまり計画そのものを作成することではなく、法令等に従って正しい措置が取られているかどうかを確認するのが職務です。
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02
「労働安全衛生法」上、建設業における店社安全衛生管理者の職務に関する問題です。
店社安全衛生管理者の職務については、「労働安全衛生規則」第18条の8に、次のように定められています。
➀ 少なくとも毎月1回法第15条の3第1項又は第2項の労働者が作業を行う場所を巡視する。
② 法第15条の3第1項又は第2項の労働者の作業の種類や作業の実施状況を把握する。
③ 法第30条第1項の協議組織の会議に随時参加する。
④ 法第30条第1項第5号の計画に関し、措置が取られていることを確認する。
〇 定められています。
解説の ③ の通りです。
〇 定められています。
解説の ➀ の通りです。
〇 定められています。
解説の ② の通りです。
× 定められていません。
解説の ④ に関しては、特定元方事業者等が、仕事の工程に関する計画と作業場所での機械や設備の配置計画を作成して、機械や設備を使用する作業に対し請負人が法律や命令の規定に沿った措置について指導します。
店社安全衛生管理者は、計画に対しての措置が取られていることを確認します。
したがって、店社安全衛生管理者が、「作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成する」ことは誤りです。
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03
「労働安全衛生法」は、労働者の安全と健康を確保するために制定された法律であり、特に建設業のような高リスクな業種ではその重要性が一層高まります。本法には、特定元方事業者や関係請負人、そして店社安全衛生管理者など、各関係者が講ずべき具体的な措置や職務が細かく規定されています。しかし、実際の業務においてはこれらの規定を正確に理解し、適切に実施することが求められます。本解説では、特定元方事業者と店社安全衛生管理者の職務について、誤解されやすいポイントを整理し、正しい理解を促進することを目的としています。
店社安全衛生管理者は、協議組織の会議に随時参加し、労働者の安全衛生に関する議論や決定に関与することが求められています。
店社安全衛生管理者は、少なくとも毎月1回、労働者が作業を行う場所を巡視し、安全衛生の確保状況を確認し、改善が必要な点を把握することが求められています。
店社安全衛生管理者は、労働者の作業の種類や実施状況を把握し、安全衛生に関する問題点を早期に発見し、対策を講じることが重要です。
店社安全衛生管理者の職務として、機械や設備の配置に関する計画を作成することは含まれていません。これらの計画作成は、通常、企業や現場の責任者が行うべき職務です。
協議組織の会議に随時参加すること。 店社安全衛生管理者は、協議組織の会議に随時参加し、労働者の安全衛生に関する議論や決定に関与します。
少なくとも毎月1回労働者が作業を行う場所を巡視すること。 店社安全衛生管理者は、少なくとも毎月1回、労働者が作業を行う場所を巡視し、安全衛生の確保状況を確認します。
労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。 店社安全衛生管理者は、労働者の作業の種類や実施状況を把握し、安全衛生に関する問題点を早期に発見し対策を講じます。
作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成すること。 これは店社安全衛生管理者の職務として定められていません。これらの計画は通常、企業や現場の責任者が行います。
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