1級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)
午前 ロ 問40

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 午前 ロ 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

防火対象物に設置する非常コンセント設備に関する記述として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
  • 地階を除く階数が11以上の建築物に設置が必要である。
  • 延べ面積500m2以上の地下街に設置が必要である。
  • 床面又は階段の踏面からの高さが1m以上1.5m以下の位置に設置する。
  • 非常コンセントに電気を供給する電源からの回路に設ける非常コンセントの数は、10以下とする。

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この過去問の解説 (3件)

01

非常コンセント設備に関する問題です。

非常コンセントは、消防の消火活動に必要な設備で、照明・破壊器具・排煙機を接続する電源として使用されます。

選択肢1. 地階を除く階数が11以上の建築物に設置が必要である。

〇 正しいです。

非常コンセントは、消防法で定める建築物の、地階を除く11階以上の階の階段室・非常用エレベータの乗降ロビーなどに設けられます。

選択肢2. 延べ面積500m2以上の地下街に設置が必要である。

× 誤りです。

非常コンセントは、選択肢1の続きとして、地下街で 1,000 m2 以上の防火対象物に設けます。

延べ面積 500m2 以上の地下街は、誤りです。

選択肢3. 床面又は階段の踏面からの高さが1m以上1.5m以下の位置に設置する。

〇 正しいです。

非常コンセントは、問題文の通りの規定が、定められています。

選択肢4. 非常コンセントに電気を供給する電源からの回路に設ける非常コンセントの数は、10以下とする。

〇 正しいです。

非常コンセントの電源からの回路は、各階に 2 以上設けますが、階ごとの非常コンセントの数が 1 個の場合は、1 回路とすることができ、この回路に設ける非常コンセントの数は、10 以下とします。

まとめ

<参考>

問題の消防法の規定は、「消防法施行令」第29条の2、「消防法施行規則」第31条の2に集約されています。

参考になった数9

02

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。

消防法施行令第29条の2(非常コンセント設備に関する基準)第1項第2号に『延べ面積が千平方メートル以上のもの』と基準が定められています。よって500㎡は誤りです。

選択肢1. 地階を除く階数が11以上の建築物に設置が必要である。

定められています。

選択肢2. 延べ面積500m2以上の地下街に設置が必要である。

定められていません。

選択肢3. 床面又は階段の踏面からの高さが1m以上1.5m以下の位置に設置する。

定められています。

選択肢4. 非常コンセントに電気を供給する電源からの回路に設ける非常コンセントの数は、10以下とする。

定められています。

参考になった数3

03

非常コンセント設備に関する問題です。

 

選択肢1. 地階を除く階数が11以上の建築物に設置が必要である。

〇 正しいです。

 

高層階では、火災時に電源を確保することが困難になるためです。

 

選択肢2. 延べ面積500m2以上の地下街に設置が必要である。

✕ 誤りです。

 

延べ面積1000m2以上の地下街に設置が必要です。

消防法施行令の規程によります。

 

選択肢3. 床面又は階段の踏面からの高さが1m以上1.5m以下の位置に設置する。

〇 正しいです。

 

火災時には、床面に水がある状態が想定されるため、一般のコンセントより高い位置に設置されます。

 

選択肢4. 非常コンセントに電気を供給する電源からの回路に設ける非常コンセントの数は、10以下とする。

〇 正しいです。

 

まとめ

非常コンセントは、火災時に消防隊が使用する目的で設置されます。

参考になった数0