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1級電気工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年) 午前 ニ 問57

問題

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請負契約に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、誤っているものはどれか。
   1 .
発注者は、工事が完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
   2 .
現場代理人は、契約の履行に関し、請負代金額の変更に係る権限を行使することができる。
   3 .
受注者は、監督員がその職務の遂行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
   4 .
受注者は、工事の施工にあたり、設計図書の表示が明確でないことを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
( 1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 午前 ニ 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

8

2が誤り。

問題文では、

現場代理人は、契約の履行に関し、請負代金額の変更に係る権限を行使することができる。

となっていますが、現場代理人は、「公共工事標準請負契約約款」の第10条第2項のように、受注者の権限のうち、請負代金額の変更については権限を有していません。

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、

請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十二条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

「公共工事標準請負契約約款」に関する問題です。

選択肢1. 発注者は、工事が完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

〇 正しいです。

選択肢2. 現場代理人は、契約の履行に関し、請負代金額の変更に係る権限を行使することができる。

✕ 誤りです。

現場代理人は、請負代金に関する権限は与えられていません。

請負代金に関しては、契約者(=社長)の権限になります。

選択肢3. 受注者は、監督員がその職務の遂行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

〇 正しいです。

監督員に問題があると感じた場合は、文書で抗議する権限があります。

選択肢4. 受注者は、工事の施工にあたり、設計図書の表示が明確でないことを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

〇 正しいです。

受注者は指示されたことをただ行うだけでなく、

発注者と協力して、速やかに工事の完成を目指す義務があります。

まとめ

現場代理人は、契約者(=社長)の代理として、現場を管理する大きな権限を

有していますが、請負代金に関しては権限がないことに注意しましょう。

3

「公共工事標準請負契約約款」上の請負契約に関する問題です。

選択肢1. 発注者は、工事が完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

〇 正しいです。

受注者は、工事完成の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。(第32条1項)

発注者は、請負代金の支払い請求があったときは、請求を受けた日から四十日以内に請負代金を支払わなければならない。(第32条2項)

選択肢2. 現場代理人は、契約の履行に関し、請負代金額の変更に係る権限を行使することができる。

× 誤りです。

現場代理人は、この契約の履行に関し工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほかこの契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

しかし、(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十二条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き)、はできないため、請負代金額の変更の権限はありません。

(第10条2項)

選択肢3. 受注者は、監督員がその職務の遂行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

〇 正しいです。

受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者 に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる

(第12条4項)

選択肢4. 受注者は、工事の施工にあたり、設計図書の表示が明確でないことを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

〇 正しいです。

受注者は、工事の施工に当たり次の1~4号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない

(第18条1項)

該当する真実は、次の3号に該当します

1.図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

2.設計図書に誤謬又は脱漏があること。

3.設計図書の表示が明確でないこと

4.工事現場の形状、地質、湧水等の状態

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