1級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)
午後 ニ 問87

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 午後 ニ 問87 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち「建築士法」上、誤っているものはどれか。
ただし、建築物には応急仮設建築物は含まないものとする。
  • 建築物を新築する場合において、延べ面積が1000m2を超え、かつ、階数が2以上の建築物は、一級建築士でなければ設計してはならない。
  • 延べ面積が2000m2を超える建築物の建築設備に係る設計をする場合に、建築士は、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計する場合は除く。
  • 建築設備士とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。
  • 二級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の行う二級建築士試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

国土交通大臣の行う二級建築士試験は誤りで、都道府県知事の行う二級建築士試験が正しい。

「二級建築士」

・都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいいます。

・二級建築士の免許は、免許を受けようとする都道府県知事の行う二級建築士試験に合格した者でなければ、受けることができません。

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02

「建築士法」の問題です。

選択肢1. 建築物を新築する場合において、延べ面積が1000m2を超え、かつ、階数が2以上の建築物は、一級建築士でなければ設計してはならない。

〇 正しいです。

建築士法のとおりです。

選択肢2. 延べ面積が2000m2を超える建築物の建築設備に係る設計をする場合に、建築士は、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計する場合は除く。

〇 正しいです。

建築士法のとおりです。

選択肢3. 建築設備士とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。

〇 正しいです。

建築士法のとおりです。

選択肢4. 二級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の行う二級建築士試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。

✕ 誤りです。

「国土交通大臣」の行う試験ではなく、「都道府県知事」が行う試験です。

まとめ

建築設備士は、建築設備の専門家ですが、あくまで建築士に助言する

立場とされ、建築設備士でなければできない業務というのはありません。

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03

「建築士法」上の法解釈の問題です。

選択肢1. 建築物を新築する場合において、延べ面積が1000m2を超え、かつ、階数が2以上の建築物は、一級建築士でなければ設計してはならない。

〇 正しいです。

一級建築士でなければ設計してはならないものは、次の4つです。

➀ 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場、百貨店の建築物で、延べ面積が 500 mm2 をこえるもの。

② 木造の建築物か建築物の部分で、高さが 13 m か軒の高さが 9 m を超えるもの。

③ 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造か無筋コンクリート造の建築物あるいは建築物の部分で、延べ面積が 300 m2 、高さが 13 m か軒の高さが 9 m をこえるもの。

④ 延べ面積が 1000 m2 をこえ、階数が 2 以上の建築物

(「建築士法」第3条)

選択肢2. 延べ面積が2000m2を超える建築物の建築設備に係る設計をする場合に、建築士は、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計する場合は除く。

〇 正しいです。

問題文の通りの記述です。

(「建築士法」第18条)

選択肢3. 建築設備士とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。

〇 正しいです。

問題文の通りの記述です。

(「建築士法」第2条)

選択肢4. 二級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の行う二級建築士試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。

× 誤りです。

二級建築士になろうとする者は、都道府県知事が行う 2級建築士試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければなりません。

ただし、試験を受けるには、以下の、2級建築士試験の受験資格の何れかを有する必要があります。

・ 大学、高等専門学校、旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校で、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者。

・ 高等学校、中等教育学校、旧中等学校令による中等学校で、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者で、卒業後建築実務の経験を 2年以上有する者。

・ 都道府県知事が、前2項と同等以上の知識及び技能を有すると認める者。

・ 建築実務の経験を 7年 以上有する者。

(「建築士法」第4条)

したがって、「国土交通大臣の行う二級建築士試験に合格し」は誤りです

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