1級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)
午後 ニ 問86

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 午後 ニ 問86 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
  • 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
  • 避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。
  • 建築設備の一種以上について行う過半の修繕は、大規模の修繕である。
  • 建築物の電気設備は、電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によって設けなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1は、建築基準法第2条第13項に、「建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。」と規定されています。

2は、建築基準法施行令第13条第1項に「避難階 直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。」と規定されています。

3は、建築基準法第2条第14項に」「大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。」と規定されており、選択肢にある「建築設備の一種以上」ではありません。

4は、建築基準法第32条に「建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。」と規定されています。

参考になった数23

02

「建築基準法」の問題です。

選択肢1. 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

〇 正しいです。

建築基準法どおりです。

選択肢2. 避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。

〇 正しいです。

通常は1階ですが、建物の構造上、2階などになる場合があります。

選択肢3. 建築設備の一種以上について行う過半の修繕は、大規模の修繕である。

✕ 誤りです。

主要構造物の過半の修繕が大規模修繕です。

主要構造物とは、柱、梁、屋根などをいい、建築設備は含まれません。

選択肢4. 建築物の電気設備は、電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によって設けなければならない。

〇 正しいです。

まとめ

「建築設備」は「建築物」に含まれることに注意が必要です。

参考になった数8

03

「建築基準法」の用語の定義に関する問題です。

選択肢1. 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

〇 正しいです。

問題文通りの記述です。

(「建築基準法」第2条第13号)

選択肢2. 避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。

〇 正しいです。

問題文通りの記述です。

(「建築基準法施行令」第13条)

選択肢3. 建築設備の一種以上について行う過半の修繕は、大規模の修繕である。

× 誤りです。

大規模の修繕は、建築物の主要構造物の一種以上について行う過半の修繕です。

(「建築基準法」第2条第14号)

「建築設備の一種以上」は誤りです。

選択肢4. 建築物の電気設備は、電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によって設けなければならない。

〇 正しいです。

建築物の電気設備は法律またはこれに基づく命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によって設けなければならない

(「建築基準法」第32条)

参考になった数5