1級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)
午後 ニ 問91
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 午後 ニ 問91 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業における使用者に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
- 使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
- 使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- 使用者は、労働者に与えた休憩時間を自由に利用させなければならない。
- 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定めることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
労働基準法第16条「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」により、損害賠償額の予定は禁止されています。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
「労働基準法」の問題です。
〇 正しいです。
法令のとおりです。
〇 正しいです。
6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間となります。
〇 正しいです。
休憩時間中は、離席の自由があります。
✕ 誤りです。
違約金を定める契約はできません。
労働基準法の問題は時々出題されていますから、基本的な内容を覚える必要があります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
「労働基準法」上の建設業の使用者に関する問題です。
〇 正しいです。
使用者の法的な定義は、問題文の記述通りです。
(「労働基準法」第10条)
〇 正しいです。
休憩については、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えます。
(「労働基準法」第34条)
〇 正しいです。
休憩時間を自由に利用させることが規定されています。
(「労働基準法」第34条)
× 誤りです。
「労働基準法」第16条に、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と規定されています。
したがって、違約金を定めることはできません。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問90)へ
令和3年度(2021年)問題一覧
次の問題(問92)へ