1級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)
午後 ニ 問92
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 午後 ニ 問92 (訂正依頼・報告はこちら)
ディーゼル機関の燃料の燃焼能力に関し、ばい煙発生施設に該当するものとして、「大気汚染防止法」上、定められているものはどれか。
- 軽油換算1時間当たり35リットル以上
- 軽油換算1時間当たり50リットル以上
- 重油換算1時間当たり35リットル以上
- 重油換算1時間当たり50リットル以上
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
ばい煙発生施設に該当するディーゼル機関は、
燃料の燃焼能力が重油換算で毎時50リットル以上です。
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02
大気汚染防止法では、ばい煙発生施設とは、工場や事業場の設置施設からばい煙を発生し、排出する施設のうち、施設から排出されるばい煙が、大気汚染の原因となる場合で、大気汚染防止法施行令で定められています。
(「大気汚染防止法」第2条)
大気汚染防止法施行令第2条では、次のようにばい煙発生施設を定めています。
(法では32の項目がばい煙発生施設に定められていますが、ここでは軽油換算、重油換算に関係するもののみ挙げています)
―――――――――――――――――――――――――――――――
➀ ガスタービン 燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり、
② ディーゼル機関 50 リットル以上であること。
―――――――――――――――――――――――――――――――
③ ガス機関 燃料の燃焼能力が重油換算 1時間当たり、
④ ガソリン機関 35リットル以上であること。
―――――――――――――――――――――――――――――――
× 誤りです。
× 誤りです。
× 誤りです。
〇 正解です。
解説の②に相当します。
参考になった数4
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03
「大気汚染防止法」と発電機に関する問題です。
✕ 誤りです。
✕ 誤りです。
✕ 誤りです。
〇 正しいです。
常用発電機は、燃料である重油の使用料によっては、
ばい煙発生施設に該当する場合があります。
非常用発電機は例外になります。
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