1級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)
午後 ニ 問83
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年) 午後 ニ 問83 (訂正依頼・報告はこちら)
事業用電気工作物の工事を行う場合、工事計画の事前届出を要するものとして、「電気事業法」上、定められていないものはどれか。ただし、やむを得ない一時的な工事を除く。
- 電圧275kVで構内以外の場所から伝送される電気を変成するための変電所の設置
- 電圧187kVの送電線路の設置
- 出力1000kWの太陽電池発電所の設置
- 出力500kWの風力発電所の設置
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この過去問の解説 (2件)
01
事業用電気工作物の工事を行う場合の工事計画の事前届出に関する問題です。
〇 正しいです。
〇 正しいです。
✕ 誤りです。
主力2000kw以上が工事計画の事前届出の対象です。
〇 正しいです。
事業用電気工作物として、再生可能エネルギーである太陽光発電所や
風力発電所が、近年増えてきています。
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02
事業用電気工作物の設置工事、変更工事を行う場合、工事計画の事前届出が必要で、届け出の必要なものが定められています。
届け出が必要なものに関しての問題です。
〇 正しいです。
変電所の設置工事の届出は、電圧 17万 V 以上の変電所の接地です。
電圧 275 kV なので、届出が必要です。
〇 正しいです。
送電線の設置工事の届出は、電圧 17 万 V以上の送電線路か、電圧 17 万 V以上の電気鉄道用送電線路です。
電圧187kVの送電線路の設置は、届出が必要です。
× 誤りです。
太陽電池発電所の設置は、出力 2000 kW 以上の発電所です。
出力 1000 kWの太陽電池発電所は、計画の事前届出は必要がありません。
〇 正しいです。
風力発電所の設置は、出力 500 kW 以上の発電設備の風力機関です。
出力500kWの風力発電所は、500 kW 以上となるため、届出が必要です。
届出の規則は、「電気事業法」第48条で、具体的な内容が、「電気事業法施行規則」第65条で規定されている別表第2です。
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