1級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)
午後 ニ 問85
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年) 午後 ニ 問85 (訂正依頼・報告はこちら)
電気工事業に関する記述として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められていないものはどれか。
- 登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年である。
- 電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、省令で定める事項を記載し、記載の日から5年間保存しなければならない。
- 登録電気工事業者は、営業所の名称を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 登録電気工事業者は、新たに特定営業所を設置したときは、設置した日から30日以内に主任電気工事士の選任をしなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の記述に関する問題です。
〇 正しいです。
法第3条に規定があります。
〇 正しいです。
法第26条に規定があります。
〇 正しいです。
法第4,10条に規定があります。
✕ 誤りです。
30日ではなく、2週間です。
法第29条に規定があります。
電気工事業を営む者は、登録電気工事業の登録を受ける必要があります。
ただし、建設業の許可を得ている場合は、みなし登録電気工事者としての届け出が必要です。
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02
電気工事業に関して、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上の記述に対しての問題です。
〇 正しいです。
登録電気工事業者の登録について、法文通りの記述です。
(「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第3条)
〇 正しいです。
.電気工事業者の帳簿作成については、法文通りです。法文にない5年間保存は、省令に記述されています。
(「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第26条、「同法施行規則」第13条)
〇 正しいです。
電気工事者の登録は、法の第4条で定められ、営業所の名称の登録も定められています。登録事項の変更は、第10条に30日以内に届けることが定められています。
(「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第4条、第10条)
× 誤りです。
登録電気工事業者は、営業所に主任電気工事士を設置することが規定されています。主任電気工事士の選任は、次の事項が分かったときから2週間以内に選任することが必要とされています。
分かった事項の中に、「新たに特定営業所を設置したとき」がありますので、登録電気工事業者は、新たに特定営業所を設置したときは、設置した日から2週間以内に主任電気工事士を選任します。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律」第19条)
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