1級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)
午後 ニ 問86
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年) 午後 ニ 問86 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 主要構造部が耐火構造である建築物は、耐火建築物である。
- 建築物に設ける防火シャッターは、建築設備である。
- 居住の目的のために継続的に使用する室は、居室である。
- 建築面積の敷地面積に対する割合を、建蔽率という。
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この過去問の解説 (2件)
01
「建築基準法」に関する問題です。
〇 正しいです。
✕ 誤りです。
防火シャッターは防火設備になります。
〇 正しいです。
事務室など、業務上、継続的に人が存在する部屋も居室になります。
〇 正しいです。
建蔽率は、都市計画に基づき、行政で規制されていることが多いです。
防火シャッターは、建築設備ではありませんが、防災上重要な設備として、
定期点検が義務付けられています。
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02
建築用語に関する、「建築基準法」上の記述に対しての問題です。
〇 正しいです。
耐火建築物の条件2つのうち1つが満たされれば耐火建築物になります。
その1つは、主要構造物が、耐火構造であることです。
もう1つは、火災が起きたときに火災が終えるまで耐えること、周囲の火災の熱に火災が終えるまで耐えることです。
(「建築基準法」第2条9号の2)
× 誤りです。
建築設備は、建築物に設ける電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理設備か煙突・昇降機または避雷針です。
防火シャッターは含まれていませんので誤りです。
(「建築基準法」第2条3号)
〇 正しいです。
居室は、居住・執務・作業・集会・娯楽・その他類する目的のために継続して使用される室です。
(「建築基準法」第2条4号)
〇 正しいです。
建蔽率は、建築面積の合計の敷地面積に対する割合です。
(「建築基準法」第53条)
今回の問題は「建築基準法」第2条の用語の定義からの出題が主でしたが、定義の項目には35項目あります。過去問でもありますが、馴染みのある言葉からの出題が多そうです。
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