1級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)
午後 ニ 問88

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年) 午後 ニ 問88 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。
  • 無窓階とは、建築物の地上階のうち、省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。
  • 自動火災報知設備の警戒区域は、省令で定める場合を除き、防火対象物の二以上の階にわたらないものとする。
  • 漏電火災警報器は、建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知することができるように設置する。
  • 無線通信補助設備は、消防の用に供する設備のうち、警報設備に該当する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

「消防法の」の設備に対する説明に関する問題です。

選択肢1. 無窓階とは、建築物の地上階のうち、省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。

〇 正しいです。

無窓階については、問題文の記述通りです。

(「消防法施行令」第10条)

選択肢2. 自動火災報知設備の警戒区域は、省令で定める場合を除き、防火対象物の二以上の階にわたらないものとする。

〇 正しいです。

自動火災報知設備の警戒区域は、防火対象物の2つ以上の階にわたらないとします。

ここで、自動火災報知設備の警戒区域とは、火災発生区域を他区域と区別し、識別できる最小単位の区域です。

(「消防法施行令」21条2号)

選択肢3. 漏電火災警報器は、建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知することができるように設置する。

〇 正しいです。

漏電火災警報器の設置は、問題文の記述通りです。

(「消防法施行令」第22条)

選択肢4. 無線通信補助設備は、消防の用に供する設備のうち、警報設備に該当する。

× 誤りです。

無線通信補助設備は、消防用設備のうち、消火活動上必要な施設の1つです

消防用設備には、消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設に区分されます。

消防の用に供する設備は、さらに3区分に分かれ、消火設備・警報設備・避難設備です。

(「消防法施行令」第7条6号)

参考になった数12

02

「消防法」に関する問題です。

選択肢1. 無窓階とは、建築物の地上階のうち、省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。

〇 正しいです。

窓があっても、有効な面積が確保できていない場合は、「無窓階」扱いになります。

選択肢2. 自動火災報知設備の警戒区域は、省令で定める場合を除き、防火対象物の二以上の階にわたらないものとする。

〇 正しいです。

階段室を警戒区域とする場合は複数階にわたります。

選択肢3. 漏電火災警報器は、建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知することができるように設置する。

〇 正しいです。

漏電火災警報器は、電気火災を防止する目的で設置する、漏電を検知する

設備で、消防設備の一つになります。

選択肢4. 無線通信補助設備は、消防の用に供する設備のうち、警報設備に該当する。

✕ 誤りです。

無線通信補助設備は、電波の届かないところでの消防活動のために設置する

移動無線設備で、「消防の用に供する設備」の一つになります。

まとめ

無線通信補助設備は、地下街や地下鉄など、

無線が届かず、地下で多くの人が集まる場所に設置されます。

参考になった数8