1級電気工事施工管理技士の過去問 令和5年度(2023年) 午前 ロ 問24
この過去問の解説 (3件)
「消防法」に基づく警戒区域の設定基準に関する理解が求められています。
適切です。
消防法上、1つの警戒区域面積は面積600m2以下、一辺の長さは50m以下(光電式分離型感知器を設置する場合は100m以下)となっています。
適切です。
消防法上、1つの警戒区域面積は面積600m2以下、一辺の長さは50m以下(光電式分離型感知器を設置する場合は100m以下)となっています。
不適切です。
1つの警戒区域は防火対象物の2つ以上の階にわたらないものとされています。
適切です。
消防法上、1つの警戒区域面積は600m2以下ですが、主要出入口から内部を見通せる場合は1,000m2以下とすることができます。
自動火災報知設備の警戒区域に関する問題です。
〇
1の警戒区域の1辺の長さは50 m以下としますが、光電式分離型感知器を設置する場合は、1辺の長さは100 m以下にできます。
〇
1の警戒区域の面積が600m2以下で、1辺の長さは、50 m以下とします。
×
防火対称物の2以上の階にはわたらないようにします。
したがって、「3階と4階それぞれ合わせて一(ひとつ)の警戒区域」は誤りです。
〇
防火対象物の主要な出入り口から内部を見通すことができる場合は、警戒区域面性は、1000 m2以下にできます。
自動火災報知設備の警戒区域に関する問題です。
〇 正しいです。
一つの警戒区域は600㎡以下かつ一辺の長さ50m以下ですが、
光電式分離型感知器の場合は、一辺の長さは100mまで許可されています。
〇 正しいです。
一つの警戒区域は600㎡以下かつ一辺の長さ50m以下です。
✕ 誤りです。
警戒区域を2つ以上の階にまたがって設定することはできません。
〇 正しいです。
一般的には、一つの警戒区域は600㎡以下ですが、体育館のような大きな空間を要する建物では、1000㎡まで認められています。
一つの警戒区域は2つ以上の階にまたがらないのが原則ですが、階段、エレベーターシャフトなどは例外です。
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