1級電気工事施工管理技士の過去問 令和5年度(2023年) 午前 ロ 問25
この過去問の解説 (3件)
非常用の照明装置(照明設備)に関する問題です。
非常用の照明装置は、建築基準法に規定があります。
その設置目的が、火災だけでなく、雷による停電や地震による停電など、建物の安全を広く確保する事にあるためです。
✕ 誤りです。
地下街の床面では、10lx以上が必要です。
〇 正しいです。
火災発生時でも一定の機能を維持するためです。
〇 正しいです。
火災発生時でも一定の機能を維持するためです。
〇 正しいです。
床面において、白熱電球は1lx以上、蛍光灯及びLED器具は2lx以上が必要です。
非常照明としては、LED器具の使用は認められていませんでしたが、近年では使用が認められるようになりました。
地下街の照明基準、照明器具の材質要件、予備電源との電気配線基準、LEDランプ使用時の照度基準などについての理解が求められています。
不適切です。
建築基準法施工令にて、地下街の各構えの接する地下道の床面においては 10 lx 以上の照度を確保する必要がある旨の記載があります。
適切です。
照明器具の主要な部分は、火災時の安全性を確保するために難燃材料で造られるか、覆われる必要があります。
これにより、火災発生時の照明器具からの火の拡大を防ぐことができます。
適切です。
予備電源と照明器具との間の電気配線には、耐熱性を有する電線(例えば600V二種ビニル絶縁電線)を使用する必要があります。
これは、非常時における電気配線の安全性を確保するためです。
適切です。
LEDランプを用いる場合には建築基準法上、照度が2lx以上であることが求められます。
「建築基準法」に対しての、非常用の照明装置(照明設備)に関する問題です。
×
非常用の照明設備の構造では、地下道の床面において 10 ルクス以上の照度を確保する必要があります。
(「地下道に設ける非常用照明の構造」建設省告示)
したがって、「水平面照度で5lx以上を確保」は、誤りで、10 lx です。
〇
「非常用の照明装置の構造方法を定める件」建設省告示第1の4の内容通りです。
〇
「非常用の照明装置の構造方法を定める件」建設省告示第2の4にある内容通りです。
〇
「非常用の照明装置の構造方法を定める件」建設省告示第4の1にある内容通りです。
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