1級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)
午後 ニ 問9

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年) 午後 ニ 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

危険物の貯蔵及び取扱いの制限等における指定数量に関する記述として、「消防法」上、誤っているものはどれか。
ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けた場合を除く。
  • 指定数量とは、危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量である。
  • 少量危険物とは、指定数量の二分の一以上で当該指定数量未満のものをいう。
  • 軽油の指定数量は、1000Lである。
  • 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵してはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

危険物の貯蔵及び取扱いに関する法律、特に「消防法」に基づいた規制についての理解を問われています。危険物の取り扱いには厳格なルールがあり、これらは公共の安全を確保するために非常に重要です。

選択肢1. 指定数量とは、危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量である。

消防法第9条の4項へ選択肢の記述があるため、適切です。

選択肢2. 少量危険物とは、指定数量の二分の一以上で当該指定数量未満のものをいう。

少量危険物は指定数量の5分の1以上、指定数量未満と市町村条例で定められています。よってこの選択肢の記述は不適当です。

選択肢3. 軽油の指定数量は、1000Lである。

軽油の指定数量は1,000Lのため選択肢の記述は適切です。

選択肢4. 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵してはならない。

消防法第10条に指定数量以上の危険物を扱う際の条文があります。この条文に貯蔵所以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵できない旨の記載があります。よってこの選択肢の記述は適切です。

まとめ

指定数量は危険物の危険性を考慮して設定される重要な基準であり、これを理解しておくことが必要です。また少量危険物の定義や指定数量の具体的な数値についても正確に理解しておくことが大切です。

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02

危険物の貯蔵及び取扱いの制限等における指定数量に関する問題です。

「貯蔵」とは、その場所で保管することをいいます。

「取扱い」とは、販売や移動させることをいいます。

選択肢1. 指定数量とは、危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量である。

〇 正しいです。

消防法に基づき、第一類から第六類までの危険物の指定数量が政令で指定されています。

選択肢2. 少量危険物とは、指定数量の二分の一以上で当該指定数量未満のものをいう。

✕ 誤りです。

少量危険物とは、指定数量の五分の一以上で当該指定数量未満のものをいいます。

選択肢3. 軽油の指定数量は、1000Lである。

〇 正しいです。

軽油は第四類第2石油類に該当し、指定数量は1,000ℓです。

選択肢4. 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵してはならない。

〇 正しいです。

選択肢のとおりです。

まとめ

少量危険物の保管・取り扱いについては、具体的には市町村条例で定めることとなっているため、工事の際には管轄の消防署に確認する必要があります。

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03

危険物の貯蔵及び取扱いの制限等における指定数量に関する設問です。

選択肢1. 指定数量とは、危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量である。

正しいです。

設問の通りです。

選択肢2. 少量危険物とは、指定数量の二分の一以上で当該指定数量未満のものをいう。

誤りです。

少量危険物とは、指定数量の5分の1以上で当該指定数量未満のものをいいます。

選択肢3. 軽油の指定数量は、1000Lである。

正しいです。

設問の通りです。

選択肢4. 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵してはならない。

正しいです。

指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵してはいけません。

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