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1級電気工事施工管理技士の過去問 令和5年度(2023年) 午後 ニ 問8

問題

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次の記述のうち、「建築士法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
建築士は、建築物に関する調査又は鑑定を行うことができる。
   2 .
一級建築士は、一級建築士として5年以上設備設計に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程を修了した後、1年以内に国土交通大臣へ設備設計一級建築士証の交付を申請できる。
   3 .
建築士は、工事監理を終了したときは、直ちにその結果を文書で建築主事に報告しなければならない。
   4 .
建築物(応急仮設建築物を除く。)を新築する場合に、延べ面積が1000m2を超え、かつ、階数が2以上の建築物は、一級建築士でなければ工事監理をしてはならない。
( 1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年) 午後 ニ 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

1

「建築士法」に関する知識が問われています。選択肢ごとに法律上の事実と照らし合わせて適切か判断する必要があります。

選択肢1. 建築士は、建築物に関する調査又は鑑定を行うことができる。

建築士法第21条に選択肢の記載があり、建築士法において認められた業務の一つであるため、この選択肢の記述は適切です。

選択肢2. 一級建築士は、一級建築士として5年以上設備設計に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程を修了した後、1年以内に国土交通大臣へ設備設計一級建築士証の交付を申請できる。

設備設計一級建築士は、一級建築士の上位資格であり、建築士法第10条に選択肢の記述通りの申請についての記述があります。よって選択肢の記述は適切です。

選択肢3. 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちにその結果を文書で建築主事に報告しなければならない。

建築士法第20条より、工事監理を終了した際には建築士は建築主へその結果を文書で報告します。建築主事へ報告する規定はありませんので選択肢の記述は不適切です。

選択肢4. 建築物(応急仮設建築物を除く。)を新築する場合に、延べ面積が1000m2を超え、かつ、階数が2以上の建築物は、一級建築士でなければ工事監理をしてはならない。

建築士法第3条4項において定められている基準に合致しているため、この選択肢の記述は適切です。

まとめ

建築士法は、建築物の安全と品質を確保するために設けられた法律であり、建築士の資格や業務、責任などについて定めています。建築士法における建築士の資格、業務、責任に関する知識を正確に理解することが大切です。

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0

建築士法の問題です。

選択肢1. 建築士は、建築物に関する調査又は鑑定を行うことができる。

〇 正しいです。

選択肢のとおりです。

「建築物の調査」とは、構造、高さ、敷地、耐震性に関する調査などをいいます。

「建築物の鑑定」とは、建築物の寿命、用途の適性判断などをいいます。

選択肢2. 一級建築士は、一級建築士として5年以上設備設計に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程を修了した後、1年以内に国土交通大臣へ設備設計一級建築士証の交付を申請できる。

〇 正しいです。

選択肢のとおりです。

選択肢3. 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちにその結果を文書で建築主事に報告しなければならない。

✕ 誤りです。

建築士は、工事監理を終了したときは、直ちにその結果を文書で建築主に報告しなければなりません。

選択肢4. 建築物(応急仮設建築物を除く。)を新築する場合に、延べ面積が1000m2を超え、かつ、階数が2以上の建築物は、一級建築士でなければ工事監理をしてはならない。

〇 正しいです。

選択肢のとおりです。

まとめ

「設備設計一級建築士」と似たような資格に「建築設備士」というものもあるので、混同しないようにしてください。

-1

建築士法に関する設問です。

選択肢1. 建築士は、建築物に関する調査又は鑑定を行うことができる。

正しいです。

建築士は、建築物に関する調査又は鑑定を行うことができます。

選択肢2. 一級建築士は、一級建築士として5年以上設備設計に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程を修了した後、1年以内に国土交通大臣へ設備設計一級建築士証の交付を申請できる。

正しいです。

一級建築士は、一級建築士として5年以上設備設計に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程を修了した後、1年以内に国土交通大臣へ設備設計一級建築士証の交付を申請できます。

選択肢3. 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちにその結果を文書で建築主事に報告しなければならない。

誤りです。

報告する相手は建築主事ではなく建築主です。

選択肢4. 建築物(応急仮設建築物を除く。)を新築する場合に、延べ面積が1000m2を超え、かつ、階数が2以上の建築物は、一級建築士でなければ工事監理をしてはならない。

正しいです。

建築物(応急仮設建築物を除く。)を新築する場合に、延べ面積が1000m2を超え、かつ、階数が2以上の建築物は、一級建築士でなければ工事監理をしてはいけません。

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