1級電気工事施工管理技士の過去問 令和5年度(2023年) 午後 ニ 問7
この過去問の解説 (3件)
建築基準法は、建築物の安全を確保するための最低限の基準を定めた法律であり、建築物の構造、設備、用途、敷地の利用等に関する基準を設けています。
「建築物」の定義に関する記述であり、これは建築基準法第2条で定められています。この記述は法律の文言と一致しているため、選択肢の記述は適切です。
建築基準法第2条2項の特殊建築物に含まれるものに、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場が該当するため、選択肢の記述は適切です。
建築基準法第2条7項に耐火性能の定義として選択肢の記述があるため、この記述は適切です。
建築主事は大規模な建築物や特殊建築物を建設しようとするときに、各構造や敷地が適正か判断する役割です。新築や増築の申請都度、確認する役割であるため常時適法な状態にするよう努めなければならないという記述は不適当です。
建築基準法の重要部分を理解し、「特殊建築物」や「建築主事」がどのようなものか把握しておくことが大切です。
建築基準法に関する設問です。
正しいです。
建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいい、建築設備を含みます。
正しいです。
倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場の建築物は、特殊建築物に含まれます。
正しいです。
通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために、当該建築物の部分に必要とされる性能を、耐火性能といいます。
誤りです。
建築主事の業務は建築物の審査確認・検査などを行うことであり、設問のような業務は含まれません。
建築基準法の問題です。
〇 正しいです。
選択肢のとおりです。
ただし、鉄道のプラットフォーム上の上屋は除外されます。
〇 正しいです。
選択肢のとおりです。
〇 正しいです。
選択肢のとおりです。
✕ 誤りです。
建築主事の主な業務は、確認申請のあった建築物に対して適法であるかの審査を行い、適法であるものに確認済証を発行して、建築を許可することです。
建築物の維持管理にまで義務を負うものではありません。
建築主事のその他の業務としては、竣工した建築物が適法であるか、検査する業務があります。
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