2級電気工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
5 問45

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 5 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

法令に基づく申請書等と提出先等の組合せとして、誤っているものはどれか。
  • ( 申請書等 )建築基準法に基づく「確認申請書( 建築物 )」  ( 提出先等 )建築主事又は指定確認検査機関
  • ( 申請書等 )労働安全衛生法に基づく「労働者死傷病報告」   ( 提出先等 )所轄労働基準監督署長
  • ( 申請書等 )道路交通法に基づく「道路使用許可申請書」    ( 提出先等 )所轄警察署長
  • ( 申請書等 )電波法に基づく「高層建築物等予定工事届」    ( 提出先等 )国土交通大臣

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

確認申請(建築物)は建築確認とも言われ、
工事前に建築基準法に適合しているかを、
建築主事又は指定確認検査機関に提出し確認してもらいます。

労働者死傷病報告とは、労働者が死亡もしくは休業した際に
所轄労働基準監督署長に届け出なければならない報告です。

道路使用許可申請書とは、工事等で道路を使用する際に
所轄警察署長に使用の旨を届け出なければなりません。

電波法に基づく「高層建築物等予定工事届」とは、
高層ビルなどの高層建築物により、公共性が高い電波の遮蔽を
未然に防ぐための届け出であり、提出先は総務省となります。

参考になった数64

02

電波法に基づく「高層建築物等予定工事届」とは、建築物により電波障害を生じる可能性があることを事前に届け出るものです。
この届け出は、情報通信を管轄する総務省:総務大臣にしなければなりません。

よって、「国土交通大臣」としているのは誤りであり、4が正解です。

他の、1・2・3 は正しく述べています。

参考になった数22

03

電波利用に関する制度は総務省の管轄になりますので、
申請書等は総務省への提出となります。
したがって、【4】は誤りです。

参考になった数16