2級電気工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
5 問51

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 5 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

物体を投下するときに投下設備を設け、監視人を置く等の措置を講じなければならない高さとして、「労働安全衛生法」上、定められているものはどれか。
  • 2m以上
  • 3m以上
  • 4m以上
  • 5m以上

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則の第536条により、
「3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」
と定められています。

そのため正解は
2 . 3m以上となります。

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02

労働安全衛生法で次のように定められています。

・事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、 監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

・労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、三メートル以上の高所から物体を投下してはならない。

よって、正解は、2 です。

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03

労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則の第536条
に以下の表記があります。

「3メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止する措置を講じなければなりません」

よって正解は
2.3m以上
となります。

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