2級電気工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
6 問57
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 6 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
電気工事士等に関する記述として、「電気工事士法」上、誤っているものはどれか。
- 特殊電気工事の種類には、ネオン工事と非常用予備発電装置工事がある。
- 第一種電気工事士は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができる。
- 第二種電気工事士は、自家用電気工作物に係る簡易電気工事の作業に従事することができる。
- 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
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この過去問の解説 (3件)
01
一般用電気工作物があります。
・一般用電気工作物とは、電圧600V以下で受電する工作物をいいます。
・事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物かつ、
電力会社のような発電・変電・送配電設備の事をいいます。
・自家用電気工作物とは、一般・事業用工作物以外で、
600Vを超えて受電する工作物をいいます。
第二種電気工事士では、一般用電気工作物しか作業できず、
第一種電気工事士であれば、一般・自家用電気工作物の作業が可能です。
また、自家用電気工作物に係る簡易電気工事は
第二種電気工事士取得後、第一種電気工事士試験の合格者が作業することができます。
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02
自家用電気工作物とは、600Vを超える高圧で受電する電気設備のことです。
多くの場合、構内で変圧して200Vや100Vの電気設備を使用します。
自家用電気工作物の電気工事は、200Vや100Vの低圧部分であっても第二種電気工事士では行なえず、第一種電気工事士か認定電気工事士でなければ行えません。
認定電気工事士とは、第二種電気工事士で一定の条件を満たすものに与えられる資格で、小規模な自家用電気工作物の簡易電気工事の作業に従事することができます。
他の、1・2・4 は正しく述べています。
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03
第3条を要約すると、
1、第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、自家用電気工作
物に係る電気工事の作業に従事してはならない。
2、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者でなけ
れば、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない。
となっています。
この事から自家用電気工作物に係る作業に従事することができるのは第一種電気工事士だけという事がわりますので、【3】の解答が誤りだといえます。
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