2級電気工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
6 問59
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 6 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
ただし、建築物に設けるものとする。
ただし、建築物に設けるものとする。
- 避雷針
- 汚物処理の設備
- 昇降機
- 誘導標識
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この過去問の解説 (3件)
01
避雷針
汚物処理の設備
昇降機
は建築基準法により建築設備として定められています。
誘導標識
は消防法より定められていますので誤りだといえます。
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02
建築基準法の建築設備とは、建築物に付随する、電気やガス設備の総称です。
その他に定められている設備は、
給排水・換気・冷暖房・消火・排煙・汚物処理・煙突・昇降機・避雷針が
定められています。
誘導標識は消防法で点灯時間等が定められています。
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03
定められていないものは、「誘導標識」 です。
誘導標識とは、火災時の避難を助けるために、避難口の位置や方向を示した標識のことです。
火災時の避難誘導のための設備なので、設置基準や能力は消防法で定められています。
他の選択肢 は、いずれも建築基準法で定められた建築設備です。
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