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2級電気工事施工管理技士の過去問 平成29年度(2017年) 6 問60

問題

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消防用設備等の設置に係る工事のうち、消防設備士でなければ行ってはならない工事として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
ただし、電源、水源及び配管の部分を除くものとする。
   1 .
ガス漏れ火災警報設備
   2 .
屋内消火栓設備
   3 .
非常警報設備
   4 .
不活性ガス消火設備
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 6 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

28
自動火災報知設備、屋内消火栓設備、ガス消化設備等の消防用設備の
工事や整備を行う際は、消防設備士の有資格者でなければなりません。

また、非常コンセント設備や誘導灯、非常警報設備の工事は、
消防設備士以外でも施工ができますが、点検は有資格者でなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
22
正解は、3 です。

非常警報設備とは、火災時に起動させサイレンや放送設備を通して警報を知らせる設備であり、概ね一体型でシンプルな構造です。

この非常警報設備の“点検”は消防設備士が行なう必要がありますが、“設置”については特に資格は定められていません。

1・2・4 にある警報設備や消火栓設備・消火設備の設置工事は、消防設備士が行わなければなりません。

14
【1】【2】【4】の設備は消防法により消防設備士を有する者しか施工及び点検ができません。

【3】非常放送設備の施工に関しては消防法により定められていません。
ただし、点検に関しては消防設備点検資格が必要になります。

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