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2級電気工事施工管理技士の過去問 平成29年度(2017年) 6 問61

問題

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事業者が労働者に安全衛生教育を行わなければならない場合として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
   1 .
労働者を雇い入れたとき
   2 .
労働災害が発生したとき
   3 .
労働者の作業内容を変更したとき
   4 .
省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるとき
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 6 問61 )
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この過去問の解説 (3件)

28
労働安全衛生法では、労働災害を防ぐために、以下の場合に安全衛生教育を行なうよう定めています。

・雇入れ時
・作業内容変更時
・職長等の職務変更時
・危険または有害な業務に従事させる場合

しかし「労働災害が発生した後」の安全衛生教育は定められていないため、2 が正解です。

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12
労働安全衛生法で定められている、労働安全衛生規則の中で安全衛生教育は以下のように定められています。

【第三十五条】
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、 遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。(以下省略)
とありますので、【1】【3】の場合は安全衛生教育が必要となります。

又、第三六条では「危険又は有害な業務」に従事する場合は安全衛生教育と特別教育が必要と表記されていますので【4】も安全衛生教育が必要です。

7
労働安全衛生法にて、労働者を雇い入れたときや、労働者の作業内容を
変更した際には安全衛生教育をしなければならないと定められています。

具体的な安全衛生教育の内容は、
・省令で定める危険又は有害な業務に関すること。
・作業開始時の点検に関すること。
・事故時等における応急措置及び退避に関すること。
などがあります。

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