2級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)前期
2 問29

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)前期 2 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

非常警報設備に関する次の記述のうち、[   ]に当てはまる語句として、「消防法」上、定められているものはどれか。

「非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、各階ごとに、その階の各部分から一の音響装置までの水平距離が[   ]以下となるように設ける。」
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この過去問の解説 (3件)

01

消防法施工規則
【第24条の5の二】において地区音響装置の設置基準が定められています。
ニ 各階ごとに、その階(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。

とありますので正解は
【2】25m
が正解となります。

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02

消防法施行規則第 24条 第5号 ニにより、
「地区音響装置からの水平距離は25メートル以下となるように設けること」
定められています。

そのため正解は
2 . 25 m
となります。

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03

正解は、2 です。

非常警報設備とは、火災等の災害時にベルやサイレンを通して警報を知らせる設備のことです。

警報が要避難者に届くよう、音量や設置間隔についての規程があります。

それによれば、各階に設けること、水平距離において25m以下となるように設けることが定められています。

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