2級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)前期
6 問59
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)前期 6 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。ただし、建築物に設けるものとする。
- 排煙設備
- 汚物処理の設備
- 避難はしご
- 避雷針
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この過去問の解説 (3件)
01
電気、ガス、給水、排水、換気、冷暖房、消火、
排煙、汚物処理、煙突、昇降機、避雷針
設問の避難はしごは、消防用設備の一つであるため、不適切となります。
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02
排煙設備は、建築基準法に定められています。
2.定められています。
汚物処理の設備は、建築基準法に定められています。
3.定められていません。
避難はしごは消防設備のひとつなので、消防法になります。建築基準法ではありません。
4.定められています。
避雷針は、建築基準法に定められています。
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03
1・2・4 は、含まれていますが、避難はしごは含まれていないため、正解は、3 です。
なお、避難はしごは、消防法施行令において規定されている8種類の避難器具の一つであり、建築設備ではなく避難器具に分類されます。
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