2級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)前期
6 問59

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)前期 6 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。ただし、建築物に設けるものとする。
  • 排煙設備
  • 汚物処理の設備
  • 避難はしご
  • 避雷針

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

建築基準法で、建築設備とは次の通り規定されています。
電気、ガス、給水、排水、換気、冷暖房、消火、
排煙、汚物処理、煙突、昇降機、避雷針

設問の避難はしごは、消防用設備の一つであるため、不適切となります。

参考になった数37

02

1.定められています。
排煙設備は、建築基準法に定められています。

2.定められています。
汚物処理の設備は、建築基準法に定められています。

3.定められていません。
避難はしごは消防設備のひとつなので、消防法になります。建築基準法ではありません。

4.定められています。
避雷針は、建築基準法に定められています。

参考になった数16

03

建築設備について、建築基準法で「建築物に設ける電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備・煙突・昇降機・避雷針」と定義されています。

1・2・4 は、含まれていますが、避難はしごは含まれていないため、正解は、3 です。

なお、避難はしごは、消防法施行令において規定されている8種類の避難器具の一つであり、建築設備ではなく避難器具に分類されます。

参考になった数11