2級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)前期
6 問60

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)前期 6 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

消防用設備等として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
  • 消火器
  • 不活性ガス消火設備
  • 誘導標識
  • 非常用の照明装置

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、4 です。

消防法によれば、消防用設備とは、消火・警報・避難の設備です。

1・2・3 は、消防用設備として定められています。

非常照明も「避難」の設備のように思えますが、避難誘導を目的として設置されるのは誘導灯や誘導標識であり、非常照明は停電時の救助・消火作業を主な目的としているため、消防用設備には含まれていません。

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02

1.定められています。
消火器は、消防法上定められています。
消防設備等の種類だと、消火設備になります。

2.定められています。
不活性ガス消火設備は、消防法上定められています。
消防設備等の種類だと、消火設備になります。

3.定められています。
誘導標識は、消防法上定められています。
消防設備等の種類だと、避難設備になります。

4.定められていません。
非常用の照明装置は、建築基準法に定められています。

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03

消防法の消防用設備とは、消防の用に供する設備をいい、次の設備があります。
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・動力消防ポンプ設備

非常照明の設置は建築基準法で定められており、
消防法の消防用設備には該当しません。

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