2級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)後期
5 問44
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)後期 5 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
有線電気通信設備の線路に関する記述として、「有線電気通信法」上、誤っているものはどれか。
ただし、光ファイバは除くものとする。
ただし、光ファイバは除くものとする。
- 通信回線の線路の電圧を100V以下とした。
- 架空電線と他人の建造物との離隔距離を40cmとした。
- 道路上に設置する架空電線は、横断歩道橋の上の部分を除き、路面から5mの高さとした。
- 屋内電線と大地間の絶縁抵抗を直流100Vの電圧で測定した結果、0.4MΩであったので良好とした。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.「通信回線の線路の電圧を100V以下とした」は○です。
電圧は低圧で交流では600V以下を満足しています。
2.架空電線と他人の建造物との離隔距離を40cmとするのは○です。
架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離は、低圧の場合は30cm以上と規定されています。
3.道路上に設置する架空電線は、横断歩道橋の上の部分を除き、路面から5mの高さとします。○です。
4.「屋内電線と大地間の絶縁抵抗を直流100Vの電圧で測定した結果、0.4MΩであったので良好とした。」は誤りです。
屋内電線と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100Vの電圧で測定した値で、1MΩ以上でなければならないと規定(有線電気通信設備令第17条)されています。
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02
1 .通信回線の線路の電圧を100V以下とした。 → 正しいです。
有線電気通信設備令第4条では、「通信回線の線路の電圧は、100V以下でなければならず、ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない」とされています。
よって、正しいです。
2 .架空電線と他人の建造物との離隔距離を40 cmとした。 → 正しいです。
有線電気通信設備令第10条では、「架空電線は、他人の建造物との離隔距離が30 cmル以下となるように設置してはならず、 ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない」とされています。
よって、正しいです。
3 .道路上に設置する架空電線は、横断歩道橋の上の部分を除き、路面から5mの高さとした。 → 正しいです。
有線電気通信設備令施行規則第7条の1では、「架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から5m(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、2.5m、その他の道路上においては、4.5m)以上であること」とされています。
よって、正しいです。
4 .屋内電線と大地間の絶縁抵抗を直流100Vの電圧で測定した結果、0.4MΩであったので良好とした。 → 誤りです。
有線電気通信設備令第17条では、「屋内電線(光ファイバを除く。以下この条において同じ。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、1MΩ以上でなければならない」とされています。
よって、誤りです。
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03
よって、0.4MΩとしている、4 は誤っています。
他の、1・2・3 は規定の範囲内にあり、正しい記述です。
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