2級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)後期
6 問53
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)後期 6 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 一般建設業の許可を受けた電気工事業者は、発注者から直接請け負った1件の電気工事の下請代金の総額が4,000万円以上となる工事を施工することができる。
- 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない電気工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を必要としない。
- 一般建設業の許可を受けた電気工事業者は、当該電気工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
- 一般建設業の許可を受けた電気工事業者は、電気工事業に係る特定建設業の許可を受けたときは、その一般建設業の許可は効力を失う。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
1 .一般建設業の許可を受けた電気工事業者は、発注者から直接請け負った1件の電気工事の下請代金の総額が4,000万円以上となる工事を施工することができる。 → 誤りです。
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合、特定建設業の許可が必要です。
2 .工事1件の請負代金の額が500万円に満たない電気工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を必要としない。 → 正しいです。
建築一式工事以外の建設工事で、工事1件の請負代金の額が500万円未満の軽微な工事は、建設業の許可を必要としません。
3 .一般建設業の許可を受けた電気工事業者は、当該電気工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 → 正しいです。
許可を受けた建設業に係る建設工事に付随した附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事でも受注、施工できます。
4 .一般建設業の許可を受けた電気工事業者は、電気工事業に係る特定建設業の許可を受けたときは、その一般建設業の許可は効力を失う。 → 正しいです。
同一業種で「一般建設業」と「特定建設業」の両方を取得することはできません。
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02
誤っているのは、1 です。
電気工事業において、規模の大きな工事を請け負う事業者は建設業許可を持つ必要があります。
まず、軽微な工事(請負金額500万円未満)のみを請け負うのであれば、建設業許可は不要です。
しかし、500万円以上の工事を請け負う場合には、一般建設業許可が必要です。
そして、元請として電気工事を請け負い、さらに下請に出す金額が4,500万円以上となる場合には、特定建設業許可が必要となります。
この問題の、1 では「一般建設業の許可を受けた業者が、4,000万円以上となる工事を」とあるので誤りです。
2・3・4 は、いずれも正しく述べています。
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03
正解は1です。
1 . 発注者から直接請け負った(元請)1件の電気工事の下請代金の総額が4,500万円以上となる工事を施工するには、特定建設業の許可が必要です。一般建設業の許可では施工できません。
したがって「一般建設業の許可を受けた電気工事業者は、発注者から直接請け負った1件の電気工事の下請代金の総額が4,000万円以上となる工事を施工することができる。」の記述は誤っています。
2 . 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない電気工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を必要としません。○です。
3 . 一般建設業の許可を受けた電気工事業者は、当該電気工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができます。○です。
4 . 一般建設業の許可を受けた電気工事業者は、電気工事業に係る特定建設業の許可を受けたときは、その一般建設業の許可は効力を失います。○です。
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