2級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)後期
5 問52

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)後期 5 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

建設現場において、特別教育を修了した者が就業できる業務として、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
ただし、道路上を走行する運転を除くものとする。
  • 建設用リフトの運転
  • アーク溶接機を用いて行う金属の溶接
  • 最大荷重0.5tのフォークリフトの運転
  • つり上げ荷重1tの移動式クレーンの運転

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているのは、4 です。

労働安全衛生法において、特定の作業は、有資格者でなければ従事させることができないと規定されています。

これらの資格には、免許・技能講習・特別教育 といった種類があり、
 免許>技能講習>特別教育
の順に資格取得の難易度や扱える範囲が異なっています。

移動式クレーン(車両の一部にクレーンがついているものが多い)を例とすると、扱える範囲は以下の通りになります。
【特別教育】 つり上げ荷重1t 未満
【技能講習】 つり上げ荷重5t 未満
【免許(移動式クレーン運転士)】 すべての移動式クレーン

この問題において、「つり上げ荷重1t の移動式クレーン」とあるので、特別教育修了者の範囲を越えていますから、4 が誤っているといえます。


1・2・3 は、いずれも特別教育修了者で扱える範囲です。

なお、3 のフォークリフトも1t 未満が特別教育修了者が扱える範囲です。

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02

正解は4です。

労働安全衛生法第59条第3項(特別教育)より、一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません。
また、特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されています。
特別教育の対象業務は58種類あります。

1 .建設用リフトの運転 → 正しいです。
特別教育の対象業務です。

2 .アーク溶接機を用いて行う金属の溶接 → 正しいです。
特別教育の対象業務です。

3 .最大荷重0.5tのフォークリフトの運転 → 正しいです。
特別教育の対象業務です。

4 .つり上げ荷重1tの移動式クレーンの運転 → 誤りです。
つり上げ荷重1t以上、5t未満の小型移動式クレーンの運転には、小型移動式クレーン運転技能講習が必要です。
つり上げ荷重が1t未満の場合は、特別教育の対象業務となります。

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03

正解は4です。

クレーンの運転などの一部の業務は、特別教育ではなく、免許や技能講習修了など、資格が必要です。非常に危険を伴い、事故が起こった時に大きな被害をもたらすような機械を使用する業務です。

就業制限のある業務については、安衛令第20条にまとめられています。
その中に、
7)つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法第2条第1項第1号 に規定する道路上を走行させる運転を除く)の業務があります。
したがって正解は4です。

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