問題
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電気用品の定義に関する次の記述のうち、( )に当てはまる語句の組合せとして、「電気用品安全法」上、定められているものはどれか。
この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 ( ア )の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
二 携帯発電機であって、政令で定めるもの
三 ( イ )であって、政令で定めるもの
この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 ( ア )の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
二 携帯発電機であって、政令で定めるもの
三 ( イ )であって、政令で定めるもの
1 .
ア:自家用電気工作物 イ:太陽光発電装置
2 .
ア:自家用電気工作物 イ:蓄電池
3 .
ア:一般用電気工作物 イ:太陽光発電装置
4 .
ア:一般用電気工作物 イ:蓄電池
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)後期 6 問56 )