2級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)後期
6 問56
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)後期 6 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
電気用品の定義に関する次の記述のうち、( )に当てはまる語句の組合せとして、「電気用品安全法」上、定められているものはどれか。
この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 ( ア )の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
二 携帯発電機であって、政令で定めるもの
三 ( イ )であって、政令で定めるもの
この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 ( ア )の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
二 携帯発電機であって、政令で定めるもの
三 ( イ )であって、政令で定めるもの
- ア:自家用電気工作物 イ:太陽光発電装置
- ア:自家用電気工作物 イ:蓄電池
- ア:一般用電気工作物 イ:太陽光発電装置
- ア:一般用電気工作物 イ:蓄電池
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この過去問の解説 (3件)
01
一般用電気工作物とは低圧(600V以下)で受電して使用する設備のことです。
自家用電気工作物とは、電力会社等の電気事業用や上記の一般電気工作物以外の設備のことです。
つまり大まかに、低圧(100Vや200V)で受電するか、高圧(6,600V等)で受電するかで区分けしています。
電気用品安全法の定義では、電気用品を「一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの」としています。
この定義から、家庭で使用する電気製品や、電気器具の配線や材料は、電気用品となります。
ただし例外的に、一般用電気工作物と接続はされていないものの、日常的に使用されるものとして蓄電池は電気用品に含まれています。
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02
「電気用品」については、法第2条において、次のように定義されています。
一 一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
二 携帯発電機であって、政令で定めるもの
三 蓄電池であって、政令で定めるもの
したがって、正解は4の ア:一般用電気工作物、イ:蓄電池 です。
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03
「電気用品」については、電気用品安全法第2条において、次のように定義されています。
1 一般用電気工作物(電気事業法 (昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。) の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
2 携帯発電機であって、政令で定めるもの
3 蓄電池であって、政令で定めるもの
1 .ア:自家用電気工作物 イ:太陽光発電装置→ 誤りです。
2 .ア:自家用電気工作物 イ:蓄電池→ 誤りです。
3 .ア:一般用電気工作物 イ:太陽光発電装置→ 誤りです。
4 .ア:一般用電気工作物 イ:蓄電池 → 正しいです。
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