2級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)後期
6 問60

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)後期 6 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

消防用設備等の設置に係る工事のうち、消防設備士でなければ行ってはならない工事として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
ただし、電源、水源及び配管の部分を除くものとする。
  • 非常警報設備
  • 自動火災報知設備
  • 屋外消火栓設備
  • 粉末消火設備

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

消防設備士でなければ設置工事を行ってはならないと「消防法」で定められていないのは、1 「非常警報設備」です。

非常警報設備とは、火災時に起動させサイレンや放送設備を通して警報を知らせる設備です。
概ね一体型となっており、他の消防設備に比べるとシンプルな構造となっています。

この非常警報設備の“点検”は消防設備士が行なう必要がありますが、“設置”については特に資格は定められていません。

他の自動火災報知設備・屋外消火栓設備・粉末消火設備は、設置工事において消防設備士の資格が必要です。

参考になった数15

02

正解は1です。

消防法施行令第36条の2第1項では、「消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事は、消防設備士でなければ行ってはならない」とされています。
具体的な設備は次の工事となります。

1.屋内消火栓設備(電源、水源及び配管の部分を除く)
2.スプリンクラー設備 (電源、水源及び配管の部分を除く)
3.水噴霧消火設備(電源、水源及び配管の部分を除く)
4.泡消火設備(電源の部分を除く)
5.不活性ガス消火設備(電源の部分を除く)
6.ハロゲン化物消火設備(電源の部分を除く)
7.粉末消火設備(電源の部分を除く)
8.屋外消火栓設備(電源、水源及び配管の部分を除く)
9.自動火災報知設備(電源の部分を除く)
9の2.ガス漏れ火災警報設備(電源の部分を除く)
10.消防機関へ通報する火災報知設備(電源の部分を除く)
11.金属製避難はしご(固定式のものに限る。)
12.救助袋
13.緩降機

1 .非常警報設備 → 定められていません。

2 .自動火災報知設備 → 定められています。

3 .屋外消火栓設備 → 定められています。

4 .粉末消火設備 → 定められています。

参考になった数13

03

正解は1です。

2の自動火災報知設備、3の屋外消火栓設備、4の粉末消火設備に関する設置に係る工事は、消防設備士でなければ行ってはならない工事ですが、1の非常警報設備はそれに含まれていません。したがって正解は1です。

参考になった数6